○西目屋村教育委員会の委員の定数を定める条例

令和三年九月十四日

条例第十五号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三条ただし書の規定に基づき、西目屋村教育委員会の委員の定数は、三人とする。

この条例は、公布の日から施行する。

西目屋村教育委員会の委員の定数を定める条例

令和3年9月14日 条例第15号

(令和3年9月14日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年9月14日 条例第15号