○西目屋村教育委員会の委員の定数を定める条例

令和3年9月14日

条例第15号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、西目屋村教育委員会の委員の定数は、3人とする。

この条例は、公布の日から施行する。

西目屋村教育委員会の委員の定数を定める条例

令和3年9月14日 条例第15号

(令和3年9月14日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年9月14日 条例第15号