○西目屋村地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

令和三年八月二十三日

要綱第三十号

(趣旨)

第一条 この要綱は、「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の実施について」(平成十八年五月二十九日老発第〇五二九〇〇一号厚生労働省老健局長通知)の別紙の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(以下「国要綱」という。)に規定する事業を実施する事業者に対して、予算の範囲内において西目屋村地域介護・福祉空間整備等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第二条 補助対象となる事業者は、国要綱に規定する整備計画に基づき、施設等の整備事業等を行う者とする。

(補助対象事業)

第三条 補助金の交付対象となる事業は、国要綱に基づき厚生労働省が補助を採択した事業とする。

(補助対象経費)

第四条 補助の対象となる経費は、国要綱に規定する工事費及び事務費とする。

2 前項の補助対象経費のうち、次に掲げる費用については、補助の対象としない。

 土地の買収又は整地に要する費用

 職員の宿舎、車庫または倉庫の建設に要する費用

 その他村長が施設等整備に関する事業として適当と認めない費用

(補助金の額)

第五条 補助金の額は、国要綱に基づき算定した額以内とする。

(補助金の交付申請)

第六条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、西目屋村地域介護・福祉空間整備等補助金交付申請書(様式第一号)次の各号に定める書類を添えて村長に提出しなければならない。

 事業計画書(様式第二号)

 収支予算書(様式第三号)

 位置図、配置図、平面図等、工事着工前の写真

 その他村長が必要と認める書類等

(補助金の交付決定)

第七条 村長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、西目屋村地域介護・福祉空間整備等補助金交付決定(却下)通知書(様式第四号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、条件を付して補助金の交付決定をすることができる。

(事業内容の変更等)

第八条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定を受けた後において、事業を変更又は中止若しくは廃止するときは、西目屋村地域介護・福祉空間整備等補助金事業内容変更(中止・廃止)承認申請書(様式第五号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の書類を受理して適当と認めたときは、西目屋村地域介護・福祉空間整備等補助金交付変更(中止・廃止)承認(不承認)決定通知書(様式第六号)により通知するものとする。

(事業実績報告)

第九条 補助事業者は、当該補助対象事業が完了したときは、西目屋村地域介護・福祉空間整備等補助金実績報告書(様式第七号)次の各号に定める書類を添えて速やかに村長に提出するものとする。

 収支精算書(様式第八号)

 完成後の図面、工事請負契約書・領収書の写し、完成後の写真

 その他村長が必要と認める書類等

(補助金の額の確定)

第十条 村長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告に係る書類等によりその内容を審査し、補助金の額を確定するものとする。

2 村長は前項の確定をした場合は、速やかに補助事業者に西目屋村地域介護・福祉空間整備等補助金交付確定通知書(様式第九号)により通知するものとする。

(補助金の請求等)

第十一条 補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、西目屋村地域介護・福祉空間整備等補助金交付請求書(様式第十号)により補助金の支払い請求を行うものとする。

(補助金の返還等)

第十二条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

 この要綱の規定に違反したとき。

 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。

 補助金を交付目的以外に使用したとき。

 補助対象事業を中止又は廃止したとき。

(その他)

第十三条 この要綱に定めるもののほか本補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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西目屋村地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

令和3年8月23日 要綱第30号

(令和3年8月23日施行)