○西目屋村成年後見制度利用支援事業実施要綱
令和4年3月15日
要綱第11号
西目屋村成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成30年西目屋村要綱第30号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、判断能力が不十分で日常生活を営むのに支障のある認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「対象者」という。)の保護を図るために、村長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条(後見開始の審判)、第11条(保佐開始の審判)、第15条第1項(補助開始の審判)等に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合について、必要な事項を定めるとともに、成年後見制度の利用に係る費用負担が困難な者に対し、その費用を助成することで成年後見制度の利用を支援することを目的とする。
(審判請求の判断基準)
第2条 村長は、審判請求を行う必要性の可否についての判断に当たっては、次の各号に掲げる要件を総合的に勘案して決定するものとする。
(2) 対象者の健康状態、生活の状況及び資産の状況
(3) 対象者の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否、当該親族等による対象者の保護の可能性並びに当該親族等が審判請求を行う意思の有無
(4) 市町村等が行う各種施策及びサービスの利用並びにこれらに付随する財産の管理など日常生活上の支援の必要性
(5) その他村長が確認を必要とする事項
(村民等の村長への通報)
第3条 次に定める者は、対象者が第1条の目的で定める成年後見制度の利用を必要とする状態にあると判断したときは、審判請求の申立てを村長に通報することができる。
(1) 社会福祉法で定める社会福祉事業に従事する職員、福祉事務所の職員
(2) 介護保険法に定める介護保険サービス事業に従事する職員
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める障害福祉サービス事業に従事する職員
(4) 医療法に定める病院又は診療所の職員
(5) 地域保健法に定める保健所の職員
(6) 民生委員
(7) その他対象者の日常生活のために有益な援助をしている者
(審判請求の手続き)
第4条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続きは、家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求の費用負担)
第5条 村長は、村長が行う成年後見等開始の審判の申立てについて、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定に基づき、成年後見等開始の審判の申立てに必要な費用(鑑定費を含む。)を負担するものとする。この場合において、村長は、当該費用の全部又は一部について、裁判所に対し家事事件手続法第28条第2項の規定による関係人に対する費用負担の命令(以下「費用負担命令」という。)に係る上申を併せて行うものとする。ただし、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(3) 申立て費用を負担することで要保護者となる者
(4) その他申立て費用を負担することが困難であると村長が認める者
(審判請求費用の求償)
第6条 村長は、審判請求費用について、対象者または親族等が負担すべきであると判断したときは、村が負担した審判請求費用の求償権を得るため、審判請求費用の上申を審判請求の申立てと併せ、家庭裁判所に対して行うものとする。
2 村長は、家事事件手続法第28条第2項の命令に関する求償権が得られた場合は、文書(様式第1号)により成年後見人、保佐人または補助人(以下「成年後見人等」という。)を通じ、後見開始、保佐開始または補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)に対して当該費用を請求するものとする。
(親族等への援助)
第7条 村長は、第2条の総合的考慮を行うに当たって、成年後見等開始の審判の趣旨及び申立て費用等について十分説明を行った後に、対象者の親族が成年後見等開始の審判の申立てを行う意思を有していることが確認されたときは、必要に応じて、対象者の事理弁識能力及び生活状況を含む情報を、西目屋村個人情報保護法施行条例(令和5年3月15日西目屋村条例第1号)に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をし、必要最小限度の範囲内で提供し、親族が行う申立ての手続等の援助をすることができる。
(1) 成年後見等開始の審判の申立てに係る収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料、鑑定費用等(以下「申立て費用」という。)の全部又は一部の助成
(2) 民法第862条、同法第876条の5第2項及び同法第876条の10第1項の規定に基づく報酬付与の審判(以下「報酬付与審判」という。)により決定された成年後見人等(対象者の親族(民法第725条に規定する親族をいう。)である者を除く。)及び後見監督人等の業務に対する報酬(以下「報酬」という。)の全部又は一部の助成
(助成対象者)
第9条 助成の対象となる者は、成年後見開始等の審判の申立てをする対象者(村内に住所を有し現に居住する者に限る。この条において同じ。)、配偶者若しくは4親等内の親族又は成年後見人等を付された対象者(以下「成年後見制度利用者」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当し、かつ、申立て費用又は報酬を負担することが困難であると村長が認める者とする。
(2) 資産及び収入等の状況から、前号に準ずると認められる者
(3) その他村長が必要と認める者
(住所地特例者等の取扱い)
第10条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者に対する助成の可否は、その者に対する他の市区町村からの助成又は給付の状況等を考慮し、関係市区町村と協議の上、村長が決定する。
(1) 村内に住所を有する者のうち、村内の施設等への入所・入居等に伴う西目屋村への転入により、介護保険の保険者、国民健康保険の保険者、生活保護法による保護の実施機関若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による給付の決定機関(以下「介護保険の保険者等」という。)のいずれかが西目屋村以外の自治体となっている成年後見制度利用者
(2) 村内に住所を有しない者のうち、村外の施設等への入所・入居等に伴う西目屋村からの転出により、介護保険の保険者等のいずれかが西目屋村となっている成年後見制度利用者
(3) 村内に住所を有する者のうち、西目屋村以外の市区町村長が成年後見等開始の審判の申立てを行う若しくは行った成年後見制度利用者
(4) 村内に住所を有しない者のうち、西目屋村長が成年後見等開始の審判の申立てを行う若しくは行った成年後見制度利用者
(審判前の保全処分の申立て)
第11条 村長は、第1条の規定による審判請求を行う場合において、対象者の生活、療養看護又は財産の管理のため必要があると認めるときは、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第126条第1項、第134条第2項又は第143条第2項に規定する保全処分の申立てを行うことができる。
(助成金の額)
第12条 助成金の額は、申立て費用又は報酬の全部又は一部の額を予算の範囲内で村長が決定する。この場合において、報酬に係る助成金の額は施設等に入所及び入院している者にあっては、月額1万8,000円を、その他の者については、月額2万8,000円を上限とする。
3 成年被後見人等が死亡した場合の報酬については、遺留財産で不足する金額と第1項に規定する助成金の上限とを比較して少ない額を助成する。
4 報酬に係る助成金の支給対象期間は、報酬付与の審判によって決定された期間とする。ただし、対象期間が12月を超える場合は、支給対象期間の最終月を起算月として過去12月を限度とする。
(助成の申請)
第13条 助成を受けようとする成年後見制度利用者又は対象者の成年後見人等で代理権を有する者は、西目屋村成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添え村長に提出しなければならない。ただし、添付書類のうち村長が添付の必要がないと認めたものについては、添付しないことができる。
(1) 世帯員全員の収入が確認できるもの
(2) 世帯員全員の預貯金の総額が確認できるもの
(3) 財産目録の写し等資産状況が確認できるもの
(4) 申立て費用の領収書の写し等必要経費が確認できるもの
(5) 代理人が申請する場合は、代理人であることを証する書類
(6) 報酬付与審判の決定通知書の写し(報酬の助成の場合)
(7) その他村長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与審判の日から起算して90日を経過する日とする。
(助成の決定)
第14条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて生活保護受給の有無並びに対象者及び対象者の属する世帯の世帯員の収入及び資産等の状況を調査した上で、助成の可否を決定する。
(助成金の請求)
第15条 助成の決定を受けた者は、西目屋村成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第4号)により助成金を請求するものとする。この場合において、申立て費用の確定前に請求する者は、概算払による請求を行うものとする。
(目的外使用の禁止)
第17条 成年後見等開始の審判の申立てを行う目的で申立て費用の助成を受けた者並びに報酬を支払うために報酬の助成を受けた者及びその成年後見人等は、助成金を当該目的外に使用してはならない。
(報告義務)
第18条 助成の決定を受けた対象者の成年後見人等は、次に掲げるいずれかに該当するときは、当該事実を確認できる書類を添えて、速やかに村長に報告しなければならない。
(1) 対象者の資産状況又は生活状況等に変化があったとき。
(2) 対象者の成年後見人等でなくなったとき。
(3) その他対象者が助成対象者とならなくなったとき。
(4) 第15条後段の規定により概算払による請求を行った場合であって、申立て費用が確定したとき。
(助成の中止及び助成金の額の変更)
第20条 村長は、助成の決定を受けた対象者の資産状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅し、又は著しく変化したと認めるときは、助成を中止し、又は助成金の額を変更することができる。
(助成の取消し及び助成金の返還等)
第21条 村長は、助成の決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消し、又は助成金の全部又は一部を求償し、若しくは返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成の決定を受けたとき。
(2) 第17条の規定に違反したと認めるとき。
(3) 報酬に係る助成の決定を受けた者の成年後見人等としての職務に適当でない行為があったと認めるとき。
(4) 生計を維持するに足る資力を十分有することとなったとき。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第12条第4項に規定する報酬に係る助成金の支給対象期間については、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日要綱第9号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第10条関係)
1 | 生活保護を受給しながら介護保険サービス、障害福祉サービスを利用している場合又は医療機関に入院している場合 | 生活保護の実施機関(都道府県が実施機関である場合を除く。) |
2 | 措置を受けて介護保険サービス又は障害福祉サービスを利用している場合 | 措置の実施機関(措置から契約に切り替わった場合を除く。) |
3 | 住所地特例(居住地特例)対象施設に入所し、介護保険サービスと障害福祉サービスを双方利用している場合 | 対象者の生活の維持にとってより中心的であるサービスを所管する市町村 |
4 | 生活保護を受給せず、介護保険サービス、障害福祉サービスの利用もない場合 | 本人の居住地のある市町村、ただし、長期入院患者の場合は、本人が退院後必ず入院前の居住地に居住することが予定されているときは、入院前の居住地の市町村 |
別表2(第12条関係)
区分 | |
施設等 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する保護施設 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設 | |
老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム | |
介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項に規定する介護保険施設 | |
医療法第1条の5に規定する病院、診療所(ただし、入院した日から90日を経過した翌月からに限る) | |
前各号の類似施設で村長が特に認める施設 |




