○西目屋村給付型奨学金支給要綱

令和4年3月14日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、修学意欲があるにもかかわらず、経済的理由により修学させることが困難な保護者に対し、奨学金を支給することにより、修学の機会を確保し、もって教育の機会均等に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「保護者」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第16条に規定する保護者及びその保護者に相当する者として村長が認める者をいう。

2 この要綱において「当該年度」とは、保護者が奨学金の支給を受ける年度をいう。

3 この要綱において「奨学生」とは、法に規定する大学(大学院を除く。)、専門職大学(専門職大学院を除く。)、短期大学、専門職短期大学若しくは専修学校の専門課程又は高等専門学校(1年生から3年生は除く。)(以下「大学等」という。)に進学又は在学する者をいう。

(奨学金の支給を受けることができる者)

第3条 奨学金の支給を受けることができる保護者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 村内に住所を有すること。

(2) 公租公課や使用料の滞納がないこと。

(3) 以前にこの奨学金の支給を受けていない者であること。

(奨学金の額)

第4条 奨学金の額は、次のとおりとする。

(1) 当該年度に進学する者 年額200,000円

(2) 当該年度に在学している者 年額100,000円

2 前項第1号の奨学金は、当該年度の6月末日までに一括で支給し、同項第2号の奨学金は、6月と12月の年2回、それぞれ半年分をまとめて同月末日までに支給する。

(支給の期間)

第5条 奨学金を支給する期間は、奨学生が進学又は在学する大学等の正規の修学期間又は4年間のいずれか短い期間を限度とする。

(交付申請)

第6条 奨学金の支給を希望する保護者は、あらかじめ次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 給付型奨学金支給申請書(様式第1号)

(2) 家庭状況調査書(様式第2号)

(3) 居住証明書(様式第3号)

2 前項の提出書類は、原則として5月末日までとする。

(支給決定通知書)

第7条 村長は、申請書等の内容を審査し、奨学金の支給を決定したときは、給付型奨学金支給決定通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(在学証明書の提出)

第8条 保護者は、決定を受けた翌年度以降は、毎年5月末日までに当該在学校の在学証明書を村長に提出しなければならない。

(届出事項)

第9条 保護者は、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、奨学生異動届出書(様式第5号)により、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、停学、転学若しくは退学し、又は除籍となったとき。

(2) 住所の変更、身分その他重要事項に変更があったとき。

(3) 第3条に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(支給額の変更)

第10条 村長は前条の届出等により支給額の変更が必要と認めた場合は、支給額を変更するとともに、奨学金支給額変更決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(支給の停止)

第11条 奨学生が休学したときは、休学を開始した日の属する月から、復学する日の属する月の前月までの期間、奨学金の支給を停止する。

(支給の廃止)

第12条 村長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨学金の支給を廃止することができる。ただし、特段の事情がある場合にはこの限りではない。

(1) 退学または除籍になったとき。

(2) 傷病、疫病のため卒業できる見込みがないとき。

(3) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。

(4) その他奨学金の支給の目的を達成する見込みがなくなったとき。

(奨学金の返還)

第13条 村長は、第10条の規定による支給額の変更、第11条の規定による支給の停止、第12条の規定による支給の廃止をした場合に、既に支給した奨学金の支給額に超過が生じたときは、当該超過した額を期間を定めて返還させることができる。

2 村長は、保護者が虚偽の申請その他不正な手段により奨学金の支給を受けていたと認めたときは、既に支給した奨学金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、施行に必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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西目屋村給付型奨学金支給要綱

令和4年3月14日 教育委員会要綱第1号

(令和4年4月1日施行)