○職員の高齢者部分休業に関する条例

令和四年十二月十二日

条例第二十六号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の三の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業)

第二条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間の二分の一を超えない範囲内で五分を単位として行うものとする。

2 法第二十六条の三第一項の高年齢として条例で定める年齢は、五十五歳とする。

(高齢者部分休業取得中の給与)

第三条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第七号)第十条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給料の月額(給料の調整額を含む。)及びこれに対する管理職手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第四条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となつた場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた一週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第五条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があつた場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。

(施行期日)

1 この条例は、令和五年一月一日から施行する。

(西目屋村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

2 西目屋村一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成二十八年条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

職員の高齢者部分休業に関する条例

令和4年12月12日 条例第26号

(令和5年1月1日施行)