○西目屋村給与条例附則第六項の規定による給料月額に関する規則

令和四年十二月十二日

規則第十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第七号。以下「給与条例」という。)附則第六項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員に対する通知)

第二条 任命権者は、給与条例附則第六項又は第七項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなつた場合には、村長が定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

(その他)

第三条 この規則に定めるもののほか、給与条例附則第六項の規定による給料月額その他同項及び給与条例附則第七項の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

西目屋村給与条例附則第六項の規定による給料月額に関する規則

令和4年12月12日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和4年12月12日 規則第17号