○西目屋村給与条例附則第六項の規定による給料月額に関する規則
令和四年十二月十二日
規則第十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第七号。以下「給与条例」という。)附則第六項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
○西目屋村給与条例附則第六項の規定による給料月額に関する規則
令和四年十二月十二日
規則第十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第七号。以下「給与条例」という。)附則第六項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和五年四月一日から施行する。