○西目屋村定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和四年十二月十二日

規則第十八号

(総則)

第一条 この規則は、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年条例第二十四号。以下「改正条例」という。)附則第三条から第六条までに規定する者(次条第二項及び第四条において「定年退職者等」と総称する。)の暫定再任用(改正条例附則第三条第一項若しくは第二項、第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第二条 暫定再任用を行うに当たつては、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第十三条に定める平等取扱いの原則及び法第十五条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 定年退職者等が法第五十二条第一項に規定する職員団体の構成員であつたことその他法第五十六条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

第三条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たつては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

 暫定再任用を行う職に係る職務内容

 暫定再任用を行う日及び任期の末日

 暫定再任用に係る勤務地

 暫定再任用をされた場合の給与

 暫定再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間

 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第四条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条から第七条までに規定する規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。

 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(人事異動通知書の交付)

第五条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第三号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて人事異動通知書の交付に代えることができる。

 暫定再任用を行う場合

 暫定再任用職員(改正条例附則第三条第一項若しくは第二項、第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任期を更新する場合

 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

2 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第五条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。)となつた場合には、当該職員の一週間当たりの勤務時間数を人事異動通知書に明示するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第三条の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

西目屋村定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和4年12月12日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)