○西目屋村農業集落排水事業会計規則

令和五年十二月七日

規則第十二号

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第一節 伝票(第五条―第八条)

第二節 帳簿(第九条―第十三条)

第三節 勘定科目及び予算科目(第十四条・第十五条)

第三章 収入及び支出

第一節 収入(第十六条―第二十七条)

第二節 支出(第二十八条―第四十八条)

第四章 預り金及び預り有価証券(第四十九条―第五十三条)

第五章 たな卸資産

第一節 通則(第五十四条・第五十五条)

第二節 出納(第五十六条―第六十四条)

第三節 たな卸し(第六十五条―第六十九条)

第四節 たな卸資産の評価(第七十条)

第六章 たな卸資産以外の物品(第七十一条―第七十四条)

第七章 固定資産

第一節 通則(第七十五条)

第二節 取得(第七十六条―第八十四条)

第三節 管理及び処分(第八十五条―第八十八条)

第四節 減価償却(第八十九条―第九十二条)

第五節 固定資産の評価(第九十三条・第九十四条)

第八章 リース会計に係る特例(第九十五条・第九十六条)

第九章 引当金(第九十七条―第九十九条)

第十章 予算(第百条―第百五条)

第十一章 決算(第百六条―第百九条)

第十二章 契約(第百十条―第百十二条)

第十三章 雑則(第百十三条―第百十五条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、西目屋村農業集落排水事業(以下「農業集落排水事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員及び現金取扱員)

第二条 農業集落排水事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、建設課長とする。

3 現金取扱員一人が一日に取り扱うことのできる農業集落排水施設使用料その他の収納金の限度額は、二百万円とする。

4 前項の規定にかかわらず、会計管理者が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第三条 会計管理者、企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもつて、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第四条 村長は、農業集落排水事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを西目屋村農業集落排水事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを西目屋村農業集落排水事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第二章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第一節 伝票

(会計伝票の発行)

第五条 農業集落排水事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第六条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前二項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第七条 建設課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第八条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によつて編集し、保存しなければならない。

第二節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第九条 農業集落排水事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

 収入予算差引簿

 支出予算差引簿

 総勘定元帳

 総勘定内訳簿

 収納明細表

 調定明細表

 現預金出納簿

 貯蔵品受払簿

 未振替一覧表

 振替一覧表

十一 固定資産台帳

十二 企業債台帳

2 村長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前二項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、建設課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第十条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び総勘定内訳簿の記帳)

第十一条 総勘定元帳は、第十四条第二項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第七条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 総勘定内訳簿は、第十四条第二項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により一件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第十二条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第十三条 総勘定元帳、総勘定内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第三節 勘定科目及び予算科目

(勘定科目)

第十四条 農業集落排水事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、村長が別に定めるところによる。

(予算科目)

第十五条 農業集落排水事業の予算科目は、次の各号に掲げる収入又は支出の区分に応じ、当該各号に定める科目を基準とする。

 収益的収入 勘定科目表の収益勘定の表に規定する勘定科目

 収益的支出 勘定科目表の費用勘定の表に規定する勘定科目

 資本的収入 企業債、一般会計出資金、他会計補助金、他会計繰入金、国庫補助金、県補助金、受贈財産評価額、固定資産売却代金その他の資本的収入に属する科目

 資本的支出 建設改良費、企業債償還金、他会計貸付金その他の資本的支出に属する科目

第三章 収入及び支出

第一節 収入

(収入の調定)

第十六条 建設課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、村長の決裁を受けなければならない。

2 建設課長は、前項の規定による村長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により総勘定内訳簿のほか収入予算差引簿並びに収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。

3 前二項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第十七条 建設課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によつて納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の十日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第十八条 建設課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第十九条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があつたときは、これにより収納することができる。

(証券による納付)

第二十条 納入義務者から現金に代えて証券により納入する旨の届出があつたときは、これにより収納することができる。

(領収書の交付)

第二十一条 会計管理者、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十三条の二の規定により農業集落排水事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもつて領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第二十二条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに会計管理者に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 会計管理者は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、農業集落排水事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の農業集落排水事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた農業集落排水事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日又は収納した日のうちに会計管理者に送付しなければならない。

5 第一項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第二十三条 建設課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して村長の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第二十四条 建設課長は、収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して村長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、総勘定内訳簿のほか収入予算差引簿又は支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第二十九条及び第四十四条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第二十五条 農業集落排水事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第二十六条 会計管理者、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、直ちにその支払のなかつた金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 第二項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「会計管理者」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者から払込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 建設課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を会計管理者から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によつて当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して村長の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。この場合において、会計管理者が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 会計管理者、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第二項前段第四項前段又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあつた証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第二十七条 法令若しくは条例又は議会の議決によつて債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、建設課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によつて当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して村長に報告するとともに、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿及び調定明細表に記帳しなければならない。

第二節 支出

(支出の手続)

第二十八条 建設課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によつて村長の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 建設課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあつては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて村長の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第二十九条 建設課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひよう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して村長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 二人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 建設課長は、支払伝票に基づいて農業集落排水事業の支出の支払を行い、現預金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第三十条 地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。以下「施行令」という。)第二十一条の五第一項第十四号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

 後納郵便に係る契約に基づき支払う経費

 コピー用紙若しくはガソリンの購入又は新聞購読に係る契約に基づき支払う経費

2 施行令第二十一条の五第一項第十五号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

 交際費

 職員以外の者の旅費及び費用弁償

 集会、式典、研修会等の行事に際し、直接支払を必要とする経費

 即時支払を必要とする物品の購入、加工又は修繕に要する経費

 電話料、郵便料、運賃その他これらに類する経費

 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

 供託金

 法外援護による扶助費

 補償金及び賠償金

 公社に対して支払う経費

十一 事業運営上必要な釣銭資金

(概算払の範囲)

第三十一条 施行令第二十一条の六第五号の規定により概算払をすることができる経費は、委託料とする。

(前金払の範囲)

第三十二条 施行令第二十一条の七第八号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

 保険料

 訴訟に要する経費

(繰替払の範囲)

第三十三条 施行令第二十一条の八第三号の規定により繰替払をすることができる経費及びこれに係る収入金は、収入金の過誤納金に係る還付加算金及び当該収入金とする。

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第三十四条 第二十九条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、建設課長は、未振替一覧表に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わつた後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、建設課長に提出しなければならない。

3 建設課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して村長の決裁を受けるとともに、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿、振替一覧表及び現預金出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第三十五条 会計管理者は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第三十六条 債権者は、口座振替の方法によつて支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によつて建設課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第三十七条 施行令第二十一条の十の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

(口座振替手続等)

第三十八条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、会計管理者の口座振替の通知によつて振替を行つたものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(支出事務の委託)

第三十九条 第三十五条の規定は、施行令第二十一条の十一第一項の規定により、私人に必要な資金を交付して支出事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第四十条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によつて行うものとする。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行つたものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第四十一条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して村長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第四十二条 小切手帳の保管は、会計管理者が行う。

(公金振替書)

第四十三条 前三条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第四十四条 会計管理者は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によつて支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第四十五条 建設課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 建設課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第四十六条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から一年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかつた旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第二十三条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第四十七条 建設課長は、農業集落排水事業の支出の支払のうち過払又は誤払となつたものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、村長の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿又は収入予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第十七条から第二十一条まで及び第二十三条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第四十八条 建設課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、村長の決裁を受けなければならない。

第四章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第四十九条 会計管理者は、保証金その他農業集落排水事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

 預り保証金

 預り諸税

 その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第五十条 預り金の受入れ及び払出しは、農業集落排水事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第五十一条 農業集落排水事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によつて保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第五十二条 会計管理者は、前条第一項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第五十三条 会計管理者は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、村長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、会計管理者は、受領書を徴さなければならない。

第五章 たな卸資産

第一節 通則

(たな卸資産の範囲)

第五十四条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であつてたな卸経理を行うものをいう。

 材料

 消耗工具、器具及び備品

 消耗品

 その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、村長が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第五十五条 建設課長は、常に農業集落排水事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第二節 出納

(購入)

第五十六条 建設課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によつて村長の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

 購入しようとする事由

 予定価格及び単価

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

(受入価額)

第五十七条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

 購入又は製作によつて取得したものについては、購入又は製作に要した価額

 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

 前三号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第五十八条 建設課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第五十九条 建設課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により村長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第六十条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。

(払出し)

第六十一条 建設課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第二十八条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によつて当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて村長の決裁を受けなければならない。

 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

 払出価額

 予算科目

 その他必要と認められる事項

2 建設課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、貯蔵品受払簿に記帳するとともに、同項の振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第六十二条 建設課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第五十九条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「支出予算差引簿」とあるのは、「支出予算差引簿又は収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第六十三条 建設課長は、第五十四条第一項各号に掲げる物品で農業集落排水事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなつたものとに区分し、再使用できるものは第五十七条第四号及び第五十九条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「支出予算差引簿」とあるのは、「収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴つて撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第六十四条 建設課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなつたものを不用品として整理し、村長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、村長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第六十一条の規定は、前項の場合について準用する。

第三節 たな卸し

(帳簿残高の確認)

第六十五条 建設課長は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸し)

第六十六条 建設課長は、毎事業年度末実地たな卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、建設課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。

3 前二項の規定により実地たな卸しを行つた場合は、建設課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸しの立会い)

第六十七条 建設課長は、前条第一項及び第二項の規定により実地たな卸しを行う場合は、村長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸しの結果の報告)

第六十八条 建設課長は、実地たな卸しを行つた結果を、第六十六条第三項の規定により作成するたな卸表を添えて、村長に報告しなければならない。

2 建設課長は、実地たな卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて村長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第六十九条 建設課長は、実地たな卸しの結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、村長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき貯蔵品受払簿を修正し、振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿を修正しなければならない。

第四節 たな卸資産の評価

第七十条 建設課長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第一項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

4 第一項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第六章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第七十一条 建設課長は、第五十四条第一項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第八十四条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、村長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第五十七条第四号及び第五十九条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、同条中「支出予算差引簿」とあるのは、「支出予算差引簿又は収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第七十二条 建設課長は、第五十四条第一項第二号及び第三号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 建設課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第七十三条 建設課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して村長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第七十四条 建設課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなつたものを、第六十四条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第七章 固定資産

第一節 通則

(固定資産の範囲)

第七十五条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上かつ取得価額が十万円以上のものに限る。)

 リース資産(農業集落排水事業がフアイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であつて、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの

 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウエア

 リース資産(農業集落排水事業がフアイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの

 投資その他の資産

 投資有価証券(一年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他固定資産であつて、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第二節 取得

(取得価額)

第七十六条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

 購入によつて取得した固定資産については、購入に要した価額

 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前二号に掲げる固定資産であつて取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第七十七条 建設課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第二十八条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によつて村長の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

 購入しようとする固定資産の名称及び種類

 購入しようとする事由

 予定価格及び単価

 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第七十八条 建設課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第二十八条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によつて村長の決裁を受けなければならない。

 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

 交換しようとする事由

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第七十九条 建設課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によつて村長の決裁を受けなければならない。

 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

 譲り受けようとする事由

 譲り受けようとする固定資産の評価額

 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第八十条 建設課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によつて村長の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類

 工事を必要とする事由

 工事の始期及び終期

 予定価格

 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

 工事の方法及び契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第八十一条 第五十八条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第八十二条 建設課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく村長の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、建設課長は、法令の定めるところに従つて、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第八十三条 建設課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、建設課長は、あらかじめ定めた基準に従つて間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第八十四条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 建設課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、村長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

第三節 管理及び処分

(事故報告)

第八十五条 建設課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく村長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第八十六条 建設課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によつて村長の決裁を受けなければならない。

 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

 予定価格

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第八十七条 建設課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなつたものについては、村長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなつたものとに区分し、再使用できるものは第五十七条第四号及び第五十九条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第八十八条 建設課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して村長に報告しなければならない。

第四節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第八十九条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によつて取得の翌年度から行う。

(リース資産の減価償却の方法)

第九十条 第七十五条第一号ト及び第二号ヘに掲げるリース資産(所有権移転外フアイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によつて、取得の当月から行う。

(特別償却率)

第九十一条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号。以下「施行規則」という。)第十五条第一項の規定により算出した金額に、当該金額に百分の五十を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第九十二条 建設課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の百分の五に相当する金額に達した後において施行規則第十五条第三項の規定により帳簿価額が一円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について村長の決裁を受けなければならない。

第五節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第九十三条 建設課長は、固定資産であつて、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第九十四条 建設課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 建設課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前二項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、農業集落排水事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第八章 リース会計に係る特例

(所有権移転外フアイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第九十五条 前章の規定にかかわらず、第七十五条第一号ト及び第二号ヘに掲げるリース資産(所有権移転外フアイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、施行規則第五十五条第一号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転フアイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第九十六条 前章の規定にかかわらず、第七十五条第一号ト及び第二号ヘに掲げるリース資産(所有権移転フアイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、施行規則第五十五条第三号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が一年以内であること。

第九章 引当金

(引当金の計上)

第九十七条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第二十二条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

 退職給付引当金

 賞与引当金

 修繕引当金

 特別修繕引当金

 貸倒引当金

 その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第九十八条 退職給付引当金の計上は、農業集落排水事業の退職給付債務から、退職手当組合への加入時からの負担金の累積額から既に農業集落排水事業職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に退職手当組合における積立金の運用益のうち農業集落排水事業へあん分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全農業集落排水事業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第九十九条 前条に定めるもののほか、第九十七条各号に掲げる引当金の計上方法については、村長が別に定める。

第十章 予算

(予算原案作成方針)

第百条 建設課長は、村長が定める日までに翌年度の予算原案作成方針について村長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の村長への提出)

第百一条 建設課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を村長が定める日までに村長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キヤツシユ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第百二条 建設課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、村長の決裁を受けて執行するものとする。

2 建設課長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によつて、村長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第百三条 建設課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によつて村長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第百四条 建設課長は、法第二十四条第三項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によつて村長の決裁を受けなければならない。

2 建設課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて村長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第百五条 建設課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあつては、継続費繰越計算書)を作成して五月三十一日までに村長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第十一章 決算

(決算の調製)

第百六条 農業集落排水事業の決算の調製に関する事務は、建設課長が行う。

(決算整理)

第百七条 建設課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正

 固定資産の減価償却

 繰延収益の償却

 資産の評価

 第九十七条各号に掲げる引当金の計上

 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第百八条 建設課長は、前条の規定により決算整理を行つた後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第百九条 建設課長は、毎事業年度五月三十一日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて村長の決裁を受けなければならない。この場合において、キヤツシユ・フロー計算書の作成は、予定キヤツシユ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

 決算報告書

 損益計算書

 貸借対照表

 剰余金計算書又は欠損金計算書

 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

 事業報告書

 キヤツシユ・フロー計算書

 収益費用明細書

 固定資産明細書

 企業債明細書

十一 継続費精算報告書

十二 基金運用状況調書

第十二章 契約

(随意契約)

第百十条 施行令第二十一条の十四第一項第一号の規定により随意契約とすることができる場合は、売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えない場合とする。

 工事又は製造の請負 百三十万円

 財産の買入れ 八十万円

 物件の借入れ 四十万円

 財産の売払い 三十万円

 物件の貸付け 三十万円

 前各号に掲げるもの以外のもの 五十万円

2 施行令第二十一条の十四第一項第三号の規定により定める手続は、次のとおりとする。

 あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公表すること。

 契約を締結した後において、契約の相手方となつた者の名称、契約の相手方とした理由その他の契約の締結状況について公表すること。

3 施行令第二十一条の十四第一項第四号の規定により定める手続は、次のとおりとする。

 あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。

 契約を締結した後において、契約の相手方となつた者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

 随意契約により新商品の販売を希望する者は、その新商品の内容、生産の実施方法等を記載した計画書を策定し、村長に提出すること。

 村長は、新商品の生産の目標、内容、実施方法等が技術の高度化、経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものとして適切であるか等について審査した上で認定すること。

(入札保証金及び契約保証金)

第百十一条 施行令第二十一条の十五の規定により定める入札保証金及び契約保証金の額は、次の各号に掲げる保証金の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

 入札保証金 入札金額の百分の五以上の額

 契約保証金 請負代金又は契約代金の額の百分の五(一件百三十万円を超える工事の請負契約にあつては、十分の一)以上の額

(準用)

第百十二条 前二条に定めるもののほか、農業集落排水事業の契約については、西目屋村財務規則(昭和五十二年規則第二号)第六章の規定を準用する。

第十三章 雑則

(計理状況の報告)

第百十三条 建設課長は、毎月末日をもつて月次試算表及び資金予算表を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第百十四条 この規則に定める伝票等の様式は、村長が別に定める。

(その他)

第百十五条 この規則に定めるもののほか、農業集落排水事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

西目屋村農業集落排水事業会計規則

令和5年12月7日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
令和5年12月7日 規則第12号