○期末手当及び勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則 抄

令和七年三月二十七日

規則第四号

(施行期日)

1 この規則は、刑法等の一部改正法の施行の日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第十三条に規定する無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする同条に規定する有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第十六条に規定する拘留に処せられた者とみなす。

期末手当及び勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則 抄

令和7年3月27日 規則第4号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
令和7年3月27日 規則第4号