○西目屋村職員の任免等発令に関する規程の一部を改正する規程 抄
令和七年三月二十七日
規程第一号
附則 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規程の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の規程の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第十三条に規定する無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする同条に規定する有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第十六条に規定する拘留に処せられた者とみなす。