○西目屋村妊婦のための支援給付に関する規則

令和七年六月五日

規則第十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)に規定する妊婦のための支援給付に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(妊婦給付認定の申請等)

第三条 府令第一条の四の二第一項の申請書は、妊婦給付認定申請書(様式第一号)とする。ただし、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十五条の規定による妊娠の届出に同項第一号に掲げる事項の記載があるときは、当該妊娠の届出をもつて妊婦給付認定申請書の提出に代えることができる。

2 村長は、法第十条の九第一項の規定による申請があつた場合において、妊婦給付認定を行つたときはその旨を妊婦給付認定通知書(様式第二号)により、当該申請を却下したときはその旨を妊婦給付認定申請却下通知書(様式第三号)により、当該申請を行つた者に通知する。

(妊婦給付認定の取消し)

第四条 村長は、法第十条の十の規定により妊婦給付認定を取り消したときは、その旨を妊婦給付認定取消通知書(様式第四号)により当該妊婦給付認定を取り消した者に通知する。

2 本村が妊婦給付認定を行つた妊婦給付認定者が転出(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十五条の三第一項に規定する転出をいう。)をしたことによりその住所地を本村の区域内から他の市村村の区域内に変更した場合には、当該妊婦給付認定者に係る妊婦給付認定は、当該転出をした日(前条第二項に規定する妊婦給付認定を行つた旨の通知をする日前に当該転出をしたときは、当該通知をする日)をもつて取り消される。この場合において、村長は、前条第二項に規定する妊婦給付認定通知書(第六条第二項の規定を適用する場合にあつては、同項に規定する妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書)にその旨をあらかじめ記載することにより、前項の規定による通知に代えることができる。

(胎児の数の届出)

第五条 法第十条の十三第一項の規定による届出は、胎児の数の届出書(様式第五号)により行うものとする。

(妊婦支援給付金の支払の通知)

第六条 村長は、法第十条の十四第一項の規定により妊婦給付認定者に妊婦支援給付金を支払おうとするときは、あらかじめ、支払予定日及び支払金額を妊婦支援給付金支払通知書(様式第六号)により当該妊婦給付認定者に通知する。

2 第三条第二項に規定する妊婦給付認定を行つた旨の通知と前項の通知とを併せて行う場合には、これらの規定にかかわらず、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第七号)により通知することができる。

(その他)

第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和七年四月一日から適用する。

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西目屋村妊婦のための支援給付に関する規則

令和7年6月5日 規則第13号

(令和7年6月5日施行)