○西目屋村文書左横書きの実施に関する規程
令和七年六月二十三日
規程第四号
(趣旨)
第一条 この規程は、文書の左横書きの実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施範囲)
第二条 左横書きを実施する文書の範囲は、次の各号に掲げるものを除くすべての文書とする。
一 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの
二 他の官公署で様式を縦書きと定めているもの
三 総務課長が特に縦書きを適当と認めたもの
(委任)
第三条 左横書きによる文書の書き方及び形式は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。