○西目屋村文書左横書きの実施に関する規程

令和七年六月二十三日

規程第四号

(趣旨)

第一条 この規程は、文書の左横書きの実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施範囲)

第二条 左横書きを実施する文書の範囲は、次の各号に掲げるものを除くすべての文書とする。

 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

 他の官公署で様式を縦書きと定めているもの

 総務課長が特に縦書きを適当と認めたもの

(委任)

第三条 左横書きによる文書の書き方及び形式は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

西目屋村文書左横書きの実施に関する規程

令和7年6月23日 規程第4号

(令和7年6月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和7年6月23日 規程第4号