○西目屋村職員の異動希望等の聴取に関する規程

令和7年10月20日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、人事異動を行うための参考資料とすることを目的とした異動希望等の聴取の実施について必要な事項を定めるものとする。

(聴取の対象者)

第2条 異動希望等聴取の対象者は、次の各号に掲げる職員を除く一般職員及び技能職員とする。

(1) 再任用職員

(2) 非常勤職員

(3) 臨時的任用職員

(4) 会計年度任用職員

(5) 基準日に在職していない休業職員

(6) 基準日以降の3月31日までに退職する職員

(聴取の方法)

第3条 異動希望聴取は、次の各号に掲げる方法により実施する。

(1) 職員ごとに、人事異動希望申告書(別紙様式。以下「申告書」という。)に必要事項を記入の上、これを提出させることにより行うものとする。

(2) 毎年1月1日を基準日として実施する。

(3) 申告書は、毎年1月上旬に総務課長が各課長等を通じて職員ごとに配布するものとする。

(4) 職員は、毎年1月20日までに申告書を総務課長に提出するものとする。

(申告書の活用)

第4条 村長は、職員から提出された申告書を人事異動の参考資料とし活用するものとする。

(申告書の管理)

第5条 職員から提出された申告書は、総務課において5年間保管する。

(守秘義務)

第6条 総務課長その他人事担当者は、職員から提出された申告書の内容を、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

2 職員から提出された申告書は、公開しないものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

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西目屋村職員の異動希望等の聴取に関する規程

令和7年10月20日 規程第6号

(令和7年10月20日施行)