○西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

令和8年3月16日

条例第2号

西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年10月8日条例第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、西目屋村議会議員に対する報酬、期末手当及び費用弁償の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議員報酬は、月額とし、別表による。

第3条 議員の議員報酬は、その就任の日から計算して支給する。

2 議長及び副議長の議員報酬は、就任した日から計算して支給する。

3 前2項の日割計算の方法は、その月の現日数による。

第4条 議長、副議長及び議員が退職又は死亡等によってその職を失ったときは、当月分の議員報酬の全額を支給する。ただし、前条の規定にかかわらずいかなる場合も議員報酬は重複して支給しない。

2 病気その他正当な理由がなく引き続いて2回以上定例会等(定例会又は臨時会をいう。以下同じ。)の招集に応じない議員に対しては、その引き続いて招集に応じなかった2回目の定例会等の会期の末日の属する月の翌月から、招集に応じた定例会等の会期の初日の属する月の前の月までの分の議員報酬は支給しない。

(費用弁償)

第5条 費用の弁償は、議員が職務のため旅行する場合の旅費とする。

第6条 旅費は、次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。

(1) 村議会の招集に応じて出席したとき

(2) 村議会の議決によって設けた委員会の招集に応じて出席したとき

(3) 村議会において旅行することを議決し、議長の承認を得たとき

(4) 全員協議会に出席したとき

(5) 村議会を代表して儀式等に出席したとき

(6) 公務のため議長が旅行を依頼したとき

(旅費)

第7条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、渡航雑費及び死亡手当とし、旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃及び宿泊費についてはそれぞれ次に掲げる額、その他の交通費、包括宿泊費、宿泊手当、渡航雑費及び死亡手当については一般職の職員の例により計算した額とする。

(1) 鉄道賃 運賃(運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは、最上級(等級が3以上に区分された鉄道(規則で定める鉄道を除く。)により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額を上限とする。)、急行料金、寝台料金、座席指定料金、特別車両料金及びこれらの費用に付随する費用の額の合計額

(2) 船賃 運賃(運賃の等級が区分された船舶により移動するときは、最上級(等級が3以上に区分された船舶(規則で定める船舶を除く。)により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額を上限とする。)、寝台料金、座席指定料金、特別船室料金及びこれらの費用に付随する費用の額の合計額

(3) 航空賃 運賃(運賃の等級が区分された航空機により移動するときは、最上級(等級が3以上に区分された航空機(規則で定める航空機を除く。)により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額を上限とする。)、座席指定料金及びこれらの費用に付随する費用の額の合計額

(4) 宿泊費 地域の実情を勘案して規則で定める額(当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額)

(期末手当)

第8条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して、それぞれ西目屋村職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の期末手当の支給の日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職又は死亡等によってその職を失ったこれらの者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(前項後段に規定する者であっては、退職又は死亡等によってその職を失った日現在)において前項に規定する者が受けるべき議員報酬月額及び議員報酬月額に100分の20を超えない範囲内で村長が定める割合を乗じて得た額の合計額に100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 基準日以前6箇月以内の期間において、病気その他正当な理由がなく定例会又は臨時会の招集にまったく応じなかった議員に対しては、期末手当は支給しない。

(支給方法等)

第9条 議員報酬及び費用弁償並びに期末手当の支給については、この条例に定めのあるもののほか、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については同日前の死亡)については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

区分

議員報酬額

議長

月額 245,000円

副議長

月額 217,000円

議員

月額 208,000円

西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

令和8年3月16日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)