○西目屋村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

令和8年3月16日

条例第3号

西目屋村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、特別職の職員で非常勤の者(議会の議員を除く。以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 委員等の報酬額は、別表に定める額とする。

(支給方法)

第3条 委員等の報酬額が年額で定められている場合は、あらたに委員等になった者には、その月から報酬を支給し、退職又は死亡等により委員等でなくなったときは、その月まで報酬を支給する。

第4条 報酬額が年額又は月額で定められている場合であって、月の途中において就任又は離職した者についての報酬額は、その月の現日数により日割計算する。ただし、前2条の規定にかかわらず、いかなる場合も報酬は重複して支給しない。

第5条 西目屋村職員の給与に関する条例(昭和26年2月13日条例第7号の規定の適用を受ける職員以下「一般職の職員」という。)であって、委員等を兼ねている者には、報酬を支給しない。

(費用弁償)

第6条 委員等が公務のため旅行したとき、及び会議等に出席したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の種目、内容、額、支給方法等については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西目屋村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については同日前の死亡)については、なお従前の例による。

別表

公職名

報酬の額

選挙管理委員会

委員長

5,200円

委員

4,800円

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条の規定による額

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票立会人

選挙立会人

監査委員

知識経験者

5,200円

議員

4,800円

国民健康保険運営協議会

会長

5,200円

委員

4,800円

教育委員会

委員

4,800円

固定資産評価審査委員会

委員長

5,200円

委員

4,800円

防災会議

会長

5,200円

委員

4,800円

特別職報酬等審議会

会長

5,200円

委員

4,800円

社会教育委員会

委員長

5,200円

委員

4,800円

民生委員推せん委員会

会長

5,200円

委員

4,800円

スポーツ推進委員

会長

日額 5,200円

委員

日額 4,800円

健康づくり推進協議会

会長

5,200円

委員

4,800円

総合計画審議会

会長

5,200円

委員

4,800円

文化財保護審議会委員

会長

日額 5,200円

委員

日額 4,800円

学校評議員

評議員

日額 4,800円

情報公開・個人情報保護審査会

会長

日額 5,200円

委員

日額 4,800円

個人情報保護審査会

会長

日額 5,200円

委員

日額 4,800円

行政不服審査会

会長

日額 5,200円

委員

日額 4,800円

国民保護協議会

委員

日額 4,800円

予防接種健康被害調査委員会

委員長

日額 5,200円

委員

日額 4,800円

西目屋村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

令和8年3月16日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和8年3月16日 条例第3号