○西目屋村扶養手当支給手続に関する規則

令和8年4月1日

規則第6号

扶養手当支給手続に関する規則(昭和63年規則第17号)の全部を次のように改正する。

(この規則の目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、扶養手当の支給手続に関し、必要な事項を規定することを目的とする。

(扶養親族の範囲)

第2条 条例第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上(18歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年額150万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者

(届出)

第3条 新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、第1号様式扶養親族届により、その旨を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同等とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として村長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(扶養親族の認定)

第4条 任命権者が、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が、条例に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定し、その認定に係る事項を第2号様式扶養親族簿に記載するものとする。

2 任命権者が、前項の認定を行うに当たっては、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に該当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(2人以上で扶養している場合の認定)

第5条 2人以上の者が、同一の扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)にはその職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(証拠書類の提出)

第6条 任命権者は、第3条及び第4条の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(支給の始期及び終期)

第7条 扶養手当の支給は、職員が新たに給与条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(村長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で村長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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西目屋村扶養手当支給手続に関する規則

令和8年4月1日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)