障害者自立支援

更新日:2023年03月01日

平成18年4月から障害者自立支援法が施行され、これまでの障害者福祉制度が変わります。

障害福祉サービス

介護給付

障害程度が一定以上の人に生活上または療養上の必要な介護を行います。

  • 居宅介護(ホームヘルプ)
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 重度障害者等包括支援
  • 短期入所(ショートステイ)
  • 療養介護
  • 生活介護
  • 施設入所支援
  • 児童発達支援
  • 児童デイサービス

サービス費用の自己負担は、原則1割となります。(注釈)

訓練等給付

身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。

  • 自立訓練
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援
  • 共同生活援助(グループホーム)

サービス費用の自己負担は、原則1割となります。(注釈)

自立支援医療

障がい者の方が、その心身の障がいの状態の軽減を図り、自立した日常生活または社会生活を営むために必要な医療を指定医療機関で受けることができます。
(注意)これまで、障がいの種類や年齢により負担の割合や計算の仕方が違いましたが、一本化され「自立支援医療費」となります。どの障がいの人も医療費の1割を支払います。(注釈)

補装具の支給

補装具の購入や修理を行います(義肢、装具、車いすなど)。
費用の自己負担は、原則1割となります。(注釈)

地域生活支援事業

村と県は、障害福祉サービスなどと組み合わせて障がい者を支援します。

  • 相談支援事業
  • 手話通訳などの派遣
  • 日常生活用具の給付・貸出
  • 移動支援
  • 自立や社会参加を促進する事業

注釈

(注釈)自己負担は、所得に応じて上限が決められており、負担が重くなりすぎないようになっています。

障害福祉サービスの利用のしかた(サービス利用までのながれ)

1.相談

村または相談支援事業者に相談します。

2.申請・調査

サービスが必要な人は支給の申請を行います。続いて現在の生活や障がいの状況についての調査を行います。

3.審査・判定

調査結果をもとに村で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。

4.認定・通知

障害支援区分によりサービスの支給量などが決まり、通知され、受給者証が交付されます。

5.サービス利用計画の作成

必要に応じて相談支援事業者とサービス利用計画を立てます。サービス利用計画作成費は無料です。

6.サービス利用

サービスの利用を開始します。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課保健福祉係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2804
ファックス:0172-85-2590
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