西目屋村軽度中等度難聴者補聴器購入費等助成事業について
村では、令和6年度より、身体障害者手帳の交付対象とならない18歳以上の軽度・中等度難聴者に対し、補聴器購入費等の一部を助成する事業を開始しています。
〇対象者
次のすべてに該当する方に限ります。
(1)18歳以上で、西目屋村に住所を有すること。
(2)聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者
手帳の交付対象とならないこと。
(3)補聴器相談医より、補聴器の装用が必要であると診断されていること。
(4)認定補聴器専門店から補聴器を購入すること。
(5)すべての世帯員が、税金や使用料等を滞納していないこと。
〇助成金の額
1.生活保護世帯または村民税非課税世帯に属する方
助成上限額・・・40,000円
2.上記以外の方
助成上限額・・・20,000円
※1,2の方の助成額・・・補聴器の購入費等(修理については、その額に2分の1を乗
じた額と助成上限額のうちいずれか少ない方を上限とする)
〇申請手続き
補聴器を購入する前に、役場住民課窓口にて申請し、村の交付決定を受ける必要があります。申請には次の書類が必要です。また、詳細については、申請から助成までの流れをご確認ください。
申請に必要なもの
(1)助成交付申請書
(2)補聴器相談医が作成した診療情報提供書
(3)診療情報提供書に基づき、認定補聴器専門店が作成した見積書