西目屋村軽度中等度難聴者補聴器購入費等助成事業について

   村では、令和6年度より、身体障害者手帳の交付対象とならない18歳以上の軽度・中等度難聴者に対し、補聴器購入費等の一部を助成する事業を開始しています。

〇対象者

次のすべてに該当する方に限ります。

(1)18歳以上で、西目屋村に住所を有すること。

(2)聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者

       手帳の交付対象とならないこと。

(3)補聴器相談医より、補聴器の装用が必要であると診断されていること。

(4)認定補聴器専門店から補聴器を購入すること。

(5)すべての世帯員が、税金や使用料等を滞納していないこと。

〇助成金の額

    1.生活保護世帯または村民税非課税世帯に属する方

       助成上限額・・・40,000円

    2.上記以外の方

       助成上限額・・・20,000円

 

  ※1,2の方の助成額・・・補聴器の購入費等(修理については、その額に2分の1を乗

    じた額と助成上限額のうちいずれか少ない方を上限とする)

〇申請手続き

  補聴器を購入する前に、役場住民課窓口にて申請し、村の交付決定を受ける必要があります。申請には次の書類が必要です。また、詳細については、申請から助成までの流れをご確認ください。

 

申請に必要なもの

(1)助成交付申請書

         交付申請書(PDFファイル:107.4KB)

(2)補聴器相談医が作成した診療情報提供書

         診療情報提供書(PDFファイル:401KB)

(3)診療情報提供書に基づき、認定補聴器専門店が作成した見積書

        補聴器相談医(PDFファイル:78.6KB)

        認定補聴器専門店(PDFファイル:131.5KB)

〇申請から助成までの流れ