児童手当

更新日:2023年03月01日

対象者

中学生(15歳に達した日以降の最初の3月31日)までの児童を養育している方

支給額

  1. 3歳未満 一律 15,000円
  2. 3歳以上小学生まで
    • 第1子~第2子 10,000円
    • 第3子以降 15,000円
  3. 中学生 一律10,000円

支給時期

2月、6月、10月にそれぞれの前4ヶ月分が支給されます。

  • (注意)受給されるためには認定請求が必要です。ただし、所得制限があります。
  • (注意)転入された方で前住所地で手当てを受給されていた場合でも、新たに請求をしていただく必要があります。
  • (注意)手当てを受給されている方は、毎年6月に受給要件を確認するための現況届を提出していただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課住民係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2803
ファックス:0172-85-2590
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