青森県子ども・子育て世帯応援金【児童1人当たり3万円】
令和4年度から持続する食料費や光熱水道費等の物価高騰に直面するすべての子育て世帯に対して、県独自の支援として「青森県子ども・子育て世帯応援金」を支給します。所得制限はありません。
支給対象児童
0歳から18歳(平成17年4月2日から令和6年2月29日生まれ)の児童
支給額
児童1人当たり一律3万円
受給するには
支給対象者によって受給方法が異なります!
申請が不要な方【西目屋村から支給します】
■支給対象者
令和5年11月分の児童手当(特例給付)を西目屋村から受給する方。
(下記支給対象者の1に該当します。)
■受給方法
申請の必要はありません。
対象となる方には、令和5年11月16日(木曜日)にお知らせを発送しました。
※給付金の受給を希望しない場合は応援金受給拒否の届出書(様式第1号)(Excelファイル:25.7KB)の提出が必要となりますのでお問い合わせください。
※養育する児童のうち、高校生分は申請が必要です。
■支給日
令和5年11月28日(火曜日)に児童手当の口座に振り込みます。
申請が必要な方【青森県から支給します】
■支給対象者
下記支給対象者の2~9に該当する方。
■受給方法
【青森県子育て世帯応援金給付事務センター】へ申請が必要です。
申請方法の詳細については青森県子ども・子育て世帯応援金給付事業特設サイトをご覧ください。
■申請受付期間
令和5年11月27日(月曜日)午前9時から令和6年3月15日(金曜日)まで
【青森県子育て世帯応援金給付事務センター】電話番号:0120-467-073
月曜から金曜 午前9時から午後5時まで
※土日祝、年末年始(12月29日から1月3日)を除く
支給対象者
次のいずれかに該当する場合、給付金を受給することができます。
- 令和5年11月分の児童手当(特例給付)を青森県内の市町村から受給する方
- 令和5年11月分の児童手当(特例給付)を所属庁から受給する公務員の方で、基準日(令和5年10月31日)時点で青森県内に住民登録のある方
- 基準日時点で青森県内に住民登録のある方で、0歳から15歳(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育するも、所得上限限度額超過等により令和5年11月分の児童手当(特例給付)が支給されない方
- 基準日時点で青森県内に住民登録のある方で、高校生等(婚姻しているものを除く、平成17年4月2日から平成20年4月1日生まれ)を養育する方
- 基準日時点で高校生等が入所している、青森県内の児童養護施設等の設置者等
- 令和5年11月以降令和6年2月末までに青森県内に転入した方で、0歳から18歳(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育する方
- 申請日時点で青森県内に住民登録のある方で、令和5年11月以降令和6年2月末までに生まれた児童を養育する方
- 基準日時点で青森県内に住民登録のある方で、通学等の理由により青森県外に住民登録のある0歳から18歳(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育する方
- 単身赴任等の理由により、児童手当(特例給付)受給者等が青森県外に在住する場合であって、申請日時点で青森県内に住民登録のある0歳から18歳(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育する方
この記事に関するお問い合わせ先
住民課住民係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2803
ファックス:0172-85-2590
西目屋村役場(代表)へのお問い合わせ