犯罪被害者支援
西目屋村犯罪被害者支援条例
様々な犯罪などに巻き込まれた犯罪被害者の方々は、直接的な被害を受けた後も二次被害に苦しめられることも少なくありません。
このため、西目屋村では犯罪被害者などを地域全体で支える社会の形成を図ることを目的とした「西目屋村犯罪被害者等支援条例」を令和5年6月22日に制定しました。
西目屋村犯罪被害者支援条例(PDFファイル:152.8KB)
犯罪などに巻き込まれると・・・
突然のことに心も体も対応できなくて大変つらく悲しいことです。生命・身体・財産などに対する直接被害(一次被害)だけではなく、その後に発生する二次(的)被害に苦しめられることが少なくありません。
二次(的)被害には、捜査機関、司法機関での事情聴取や医療機関での受診時などの被害状況を何度も説明させられたり、その際、心ない言葉や態度で対応されたりした場合やマスコミ取材や誤報、近所や職場などでの噂や奇行の目などによって起こります。
また、被害に遭ったことによる精神的な苦痛や休職や失職に追い込まれたり、被害をめぐる家族間の不和や罪責感が家庭崩壊につながる事例なども二次(的)被害の一種です。犯罪は今まで経験したことのない強いショックと数々の苦痛を与えます。傷ついた心は周りの人から励ますつもりで発せられた言葉にも深く傷つくということさえよくあります。
関係機関・支援団体
〇あおもり被害者支援センター
電話及び面接による相談、専門相談、付添い支援
電話 017-721-0783 月~金 9時から17時まで(土日祝・年末年始を除く)
〇あおもり性暴力被害者支援センター
相談、支援のコーディネート、専門相談、産婦人科等の紹介、付添い支援
電話 017-777-8349 月~金 9時から17時まで(土日祝・年末年始を除く)
※受付時間外は、国のコールセンターにつながります。
〇青森県警察本部
青森県警察本部警察安全相談室
電話 #9110 または 017-735-9110
弘前警察署
電話 0172-32-0111 (24時間対応)
〇性犯罪に関する相談(性犯罪被害110)
青森県警察本部捜査第一課
電話 #8103 または 0120-89-7834 (24時間対応)
※希望する性別の警察官が対応。夜間、土日祝日は対応警察官の性別を選べない場
合があります。
〇少年被害に関する相談
弘前少年サポートセンター(弘前警察署内)
電話 0172-35-7676 月~金 8時30分から17時15分まで (土日祝・年末年始を除く)
西目屋村の経済的支援
〇遺族見舞金(死亡30万円)・重傷病見舞金(10万円)の支給
犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に見舞金を支給します。また、犯罪行為により重傷病(療養機関1か月以上)を負った犯罪被害者ご本人に見舞金を支給します。
西目屋村犯罪被害者見舞金支給要綱(PDFファイル:524.3KB)
〇転居費用(上限20万円/1回まで)の助成
犯罪行為に起因して転居する場合の費用を助成します。(家具等の搬送に要する費用、礼金、仲介手数料、保証料等)
西目屋村犯罪被害転居費助成金支給要綱(PDFファイル:537.8KB)
〇心理相談料(上限1万円/2回まで)の助成
犯罪行為に起因して心理相談(カウンセリング)を受ける場合の費用を助成します。
西目屋村犯罪被害心理相談助成金支給要綱(PDFファイル:528.9KB)
※交通事故(過失)による犯罪被害者は対象となりません。
※見舞金の支給、転居費用、心理相談料の助成を受けるには、被害事実が客観的に確認できること、犯罪被害者と加害者との間に親族関係がないこと等の要件がありますのでご相談ください。
更新日:2025年12月10日