介護保険料

更新日:2023年03月01日

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料(令和3年度)

保険料について

保険料は、介護サービスに係る費用総額(利用者負担分を除く)により、保険料基準額が決まります。第1号被保険者として納付する保険料は、65歳の誕生日の前日の属する月からとなります。

保険料段階の設定について

 保険料は、介護サービスに係る費用総額(利用者負担分を除く)により、保険料基準額が決まります。3年ごとに介護保険事業計画を策定し保険料負担を設定しています。

西目屋村の保険料基準額は、月額6,700円です。

保険料は、所得に応じて9段階となります。

 所得の少ない第1号被保険者(第1段階から第3段階)に対する介護保険料の軽減措置が強化されています。よって令和3年度の保険料は以下のとおりです。

所得段階ごとの保険料
区分 対象者 保険率 保険料月額 年額
第1段階 生活保護受給者または、世帯全員非課税で年金80万円以下 基準額×0.3 2,010円 24,120円
第2段階 世帯全員非課税で年金80万円超120万円以下 基準額×0.5 3,350円 40,200円
第3段階 世帯全員非課税で年金120万円超 基準額×0.7 4,690円 56,280円
第4段階 本人が非課税で年金80万以下(課税世帯) 基準額×0.9 6,030円 72,360円
第5段階 本人が非課税で80万円超(課税世帯) 基準額 6,700円 80,400円
第6段階 本人課税で合計所得金額120万円未満 基準額×1.2 8,040円 96,480円
第7段階 本人課税で合計所得金額120万円以上210万円未満 基準額×1.3 8,710円 104,520円
第8段階 本人課税で合計所得金額210万円以上320万円未満 基準額×1.5 10,050円 120,600円
第9段階 本人課税で合計所得金額320万円以上 基準額×1.7 11,390円 136,680円

介護保険の納め方

特別徴収

年金の金額が18万円以上の方は、年金から差し引きされます。

新たに65歳になる方や転入に伴い資格を取得された方は、月割りで保険料を算定し納付書により収めていただきます。また、年金からの差し引きが開始されるまで6ヶ月から1年程度かかります。

普通徴収

年金の金額が18万円に満たない方や無年金の方などは、納付書により納めて頂きます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課保健福祉係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2804
ファックス:0172-85-2590
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