西目屋村医療・福祉職子育て世帯移住支援金

更新日:2026年07月08日

青森県内における移住・定住の促進及び超高齢化社会における医療・福祉分野の人材確保を図るとともに、加速する少子化の進行を少しでも穏やかにするため、青森県と西目屋村が共同して支援金を支給します。

支給額

  • 基本分:1世帯あたり100万円
  • 子育て加算 18歳未満の養育する世帯員1人につき:100万円
  • ひとりおや世帯加算 1世帯あたり100万円

支給対象者の要件

次の(1)及び(2)の要件を満たし、(3)または(4)の要件を満たす場合対象となります。

(1) 世帯に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 申請者が転入前から18歳未満の世帯員を養育しており、かつ、申請時においても現にその世帯員を養育していること。

イ 移住元において、申請者と申請者の養育する世帯員が、原則、住民票において同一世帯に属していたこと。

ウ 申請時において、申請者と申請者の養育する世帯員が住民票において同一世帯に属していること。

エ 申請者と申請者の養育する世帯員のいずれもが、令和5年4月1日以降に西目屋村に転入したこと。

オ 申請時において、申請者と申請者の養育する世帯員のいずれもが、西目屋村に居住していること。

カ 申請者の属する世帯の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(2) 移住等に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 移住元に関する要件

(ア)西目屋村に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、県外に居住していたこと。

(イ)西目屋村に転入する直前に、連続して1年以上、県外に居住していたこと。

イ 移住先に関する要件

西目屋村に申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

ウ その他の要件

(ア)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(イ)青森県知事及び西目屋村長が支援対象として不適当と認めた者でないこと。

(3)就業に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 申請者が事業対象資格を有していること。

イ 申請者が県内の医療機関又は福祉施設等において医療・福祉職に就業し、その勤務地が県内に所在すること。

ウ 申請者が以下のいずれかの機関等で紹介されている求人に対して応募したこと。ただし、官公庁が試験を実施する採用試験等の場合で、申請者が合格したことが通知等で確認できる場合はこの限りでない。

(ア)青森県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」

(イ)公共職業安定所

(ウ)県内市町村が開設・運営する無料職業紹介所

(エ)公益社団法人青森県看護協会看護師等無料職業紹介所

(オ)社会福祉法人青森県社会福祉協議会福祉人材無料職業紹介所

(カ)公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会無料職業紹介所

(キ)公益社団法人青森県栄養士会無料職業紹介所

(ク)県内市町村社会福祉協議会が開設・運営する無料職業紹介所

(ケ)(ア)から(ク)以外で知事が認めるもの

エ 申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている医療機関及び福祉施設等への就業でないこと。

オ 週の所定労働時間が20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該就業先に在職していること。

カ 当該就業先に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 

(4)就学に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 申請者が事業対象資格を有していないこと(別途新たに事業対象資格を取得しようとする場合は除く。)。

イ 申請者が県内の医療機関や福祉施設等で医療・福祉職に就業するに必要な事業対象資格を取得するために以下のいずれかの県内の養成機関に就学すること。ただし、(タ)を除いて通学制のみとする。

(ア)医師養成校

(イ)薬剤師養成校

(ウ)看護師等養成所

(エ)診療放射線技師養成校

(オ)臨床検査技師養成校

(カ)理学療法士養成校

(キ)作業療法士養成校

(ク)言語聴覚士養成校

(ケ)歯科衛生士・歯科技工士養成校

(コ)救急命士養成校

(サ)管理栄養士養成校

(シ)栄養士養成校

(ス)保育士養成校

(セ)社会福祉士養成施設

(ソ)介護福祉士養成施設

(タ)介護福祉士実務者養成施設

(チ)(ア)から(タ)以外で知事が認めるもの

ウ 申請者が、イの養成機関の卒業及び事業対象資格の取得後、県内の医療機関又は福祉施設等において医療・福祉職に就業する意思があること。

エ 申請時において県内の養成機関に在籍していること。

支援金の返還

1) 事業対象資格を有し、県内の医療機関又は福祉施設等において医療・福祉職に就業した場合

ア 全額返還

(ア) 虚偽の申請等をした場合

(イ) 支援金の申請日から3年未満に県外に転出した場合

(ウ) 支援金の申請日から1年未満に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合

(エ) その他知事及び村長が全額の返還が適当であると認めた場合

イ 半額の返還

(ア) 支援金の申請日から3年以上5年以内に県外に転出した場合

(イ) 支援金の申請日から1年以上3年未満に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合

(ウ) その他知事及び村長が半額の返還が適当であると認めた場合

(2) 県内の医療機関又は福祉施設等において医療・福祉職に就業するため、事業対象資格を取得することを目的に、県内の養成機関に就学した場合

ア 全額の返還

(ア) 虚偽の申請等をした場合

(イ) 支援金の申請日から3年未満に県外に転出した場合

(ウ) 支援金の要件を満たす養成機関を卒業できなかった場合

(エ) 支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格の取得に至らなかった場合

(オ) その他知事及び村長が全額の返還が適当であると認めた場合

イ 半額の返還

(ア) 支援金の申請日から3年以上5年以内に県外に転出した場合

(イ) 支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格に基づく業務に従事するため第4条第3号の要件を満たす医療機関又は福祉施設等に就業しなかった場合

(ウ) 支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格に基づく業務に従事するため第4条第3号の要件を満たす医療機関又は福祉施設等に就業するも、就業した日から1年未満に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合

(エ) その他知事及び村長が半額の返還が適当であると認めた場合

ウ 4分の1相当の額の返還

(ア) 支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格に基づく業務に従事するため第4条第3号の要件を満たす医療機関又は福祉施設等に就業するも、就業した日から1年以上3年未満に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合

(イ) その他知事及び村長が4分の1相当の返還が適当であると認めた場合

移住支援金要綱

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この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課企画係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-3080
ファックス:0172-85-3040
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