弘前圏域空き家・空き地バンクについて

更新日:2023年03月01日

弘前圏域(弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村)における空き家・空き地の有効活用を目的に、弘前圏域空き家・空き地バンクを設置しました。

空き家・空き地バンクとは

 弘前圏域内の空き家・空き地を売りたい又は空き家を貸したい所有者の方の物件を弘前圏域空き家・空き地バンクに登録し、ホームページにその情報を公開します。

 その情報を見て、買いたい又は借りたいという移住・定住希望者又は利活用希望者と所有者との橋渡しを弘前圏域空き家・空き地バンク協議会(宅建業者・金融機関・弘前圏域8市町村)が行う制度です。

登録できる物件

  1. 弘前圏域内に所在する空き家・空き地であること
  2. 建築物及び土地の所有者すべての承諾が得られている物件であること
  3. 所有権以外の権利者の承諾が得られている物件であること(抵当権等が設定されていても登録は可能です)
  4. 空き家の場合、一戸建ての住宅(併用住宅含む)で居住の用に供することができると認められる物件であること
  5. 空き地の場合は、住宅を建築することができる土地であること

物件を登録できる人

  1. バンク登録できる物件を所有する個人であること
  2. 登録された物件を売買契約又は賃貸借契約が成立し、登録物件を引き渡すまで適正に管理できる方であること
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団関係者でない方であること

利用者として登録できる人

  1. 空き家・空き地の購入又は賃借を希望する個人であること
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団関係者でない方であること

弘前圏域空き家・空き地バンクの仕組み

弘前圏域空き家・空き地バンクの仕組みの説明図

注意事項

  1. 物件の仲介・契約は、弘前圏域空き家・空き地バンク協議会の宅建業者が行います。また、契約が成立した場合は、仲介手数料を担当宅建業者に支払う必要があります。
  2. 弘前圏域8市町村は、空き家の売買・賃貸借等に関する交渉及び契約等については一切これに関与いたしません。

弘前圏域空き家・空き地バンクは次のリンクをご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課企画係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-3080
ファックス:0172-85-3040
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