固定資産の所有者がお亡くなりになった場合

更新日:2025年09月02日

相続登記が完了するまでの間、相続人などの新たな所有者(現所有者)となった方は、相続人を代表して固定資産税の納税通知書をお受け取りいただく方(相続人代表者)の指定及びご自身が現所有者であることの申告が必要です。

相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書

相続登記の義務化について

令和6年4月1日から「相続登記の申請」が義務化されました。

相続したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

義務化以前の相続も対象です。

くわしくは、法務省ホームページをご覧ください。

共有地の相続登記もご一緒にお願いします

単独で所有している固定資産のほか、共有地を所有している方も多くいらっしゃいます。

担当係でお調べしますので、相続登記の際は共有地の確認もお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課税務係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2805
ファックス:0172-85-2590
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