令和7年度 定額減税 補足給付金(不足額給付分)の給付について
対象の方へ6月中に確認書(または申請書)をお送りします
令和6年度住民税、給与の年末調整、令和6年分確定申告までの間において、定額減税が行われました。
定額減税の上限額は、本人や扶養する親族等一人につき所得税が3万円、住民税が1万円です。
その上限額より減税された額が少なかった方へ、差額分の給付金が支払われます(1万円未満の端数を1万円に切り上げします)。
お送りする確認書等は、締め切りの9月30日までに、同封の返信用封筒で忘れずに提出してください。
対象であることが確実であるのに、7月になっても確認書等が届かないときは、税務係までお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課税務係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2805
ファックス:0172-85-2590
西目屋村役場(代表)へのお問い合わせ
更新日:2025年05月15日