低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について

更新日:2023年03月01日

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰の影響に直面している低所得の子育て世帯の生活支援を行う観点から、給付金を支給します。

対象児童

平成16年4月2日(特別児童扶養手当の対象児童の場合は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までに生まれた児童

支給額

児童1人当たり5万円

支給対象者

対象児童を養育する方で、次の1.から5.のいずれかに該当する方

申請が不要の方

  • 1.令和4年4月分の児童扶養手当を受給する方(県より6月22日に支給済み)
  • 2.令和4年4月分以降の児童手当または特別児童扶養手当を受給する方で、令和4年度住民税均等割が非課税の方(7月27日に支給予定)
    (注意)2.に該当する方には案内を送付しております。ただし、公務員の方は申請が必要です。

申請が必要な方

  • 3.平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれの児童のみを養育する方で、令和4年度住民税均等割が非課税の方
  • 4.令和4年4月分の児童扶養手当を受給していないひとり親の方で、令和2年2月以降の収入が、新型コロナウイルス感染症の影響により急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
  • 5.令和4年度住民税が課税されている方で、令和4年1月以降の収入が、新型コロナウイルス感染症の影響により急変し、住民税均等割が非課税相当の収入見込みとなる方

申請手続きについて

支給対象者3.から5.のいずれかに該当する方は申請が必要です。また、2.に該当する方で、特別児童扶養手当を受給していない公務員の方も申請が必要です。

支給対象者によって提出書類が異なりますのでご注意ください。

対象となると思われる方は下記担当までご連絡ください。

申請期限

令和5年3月15日(水曜日)

支給時期

支給対象者1.の方

令和4年6月22日(水曜日)に県より児童扶養手当受給口座に振込済みです。

支給対象者2.の方

令和4年7月27日(水曜日)に児童手当または特別児童扶養手当の受給口座に振込予定です。

支給対象者3.から5.及び申請が必要な2.の方

申請後、概ね3週間以内に届出した口座に振込みます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課住民係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2803
ファックス:0172-85-2590
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