西目屋村 暑熱避難施設(クーリングシェルター)及び涼み処のお知らせ

更新日:2025年07月14日

「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、気候変動適応法第21条に「指定暑熱避難施設」が規定されています。

西目屋村は、暑さをしのげる場を確保し、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、5施設暑熱避難施設(クーリングシェルター)に指定し、1施設涼み処としてご協力いただきました。

マーク1

1.指定暑熱避難施設の名称は?

環境省では、指定暑熱避難施設について広く認知されやすいように一般名称は、「クーリングシェルター」としており、本村でも「クーリングシェルター」としています。

2.クーリングシェルターってなに?

クーリングシェルターは、熱中症特別警戒アラートが発令している場合に、村が指定する暑さをしのぐことができる施設のことです。

 

(※)熱中症特別警戒アラートは、警戒する日の前日14時頃に環境省が発表します。

発表については、熱中症特別警戒アラート・熱中症警戒アラートの発表状況<外部リンク/環境省ホームページ>、テレビやラジオのニュースで把握できるほか、村防災無線等でお知らせいたします。

3.涼み処ってなに?

涼み処は、熱中症特別警戒アラートが発令していない場合でも(いつでも)、暑さをしのぐことができる場所です。

4.クーリングシェルター・涼み処 はどこ? いつ開設するの? 開設場所は?

  区分   クーリングシェルター  涼み処

施設名

道の駅 津軽白神 ・白神館 ・

村いちの湯 ・大白温泉 ・ 中央公民館

目屋郵便局

設置期間

4月第4水曜日から10月第4水曜日まで

(熱中症特別警戒アラート運用期間)

利用できる日時

「熱中症特別警戒アラート(※)」発表日の次の日

 

・利用時間は、各施設の開館時間によります

平日営業時間

(午前の部)9時から12時まで

(午後の部)13時から17まで

であればいつでも利用可能

開設場所

各施設が指定した場所

窓口ロビー

 

 

5.クーリングシェルター・涼み処を利用する際の注意事項は?

・飲料水は各自でご用意ください。

・その他、利用に当たってはクーリングシェルター・涼み処の使用ルールに従ってください。

・自宅からクーリングシェルター・涼み処までの移動は各自対応となります(自家用車やコミュニティバスなどをご利用ください)。

6.熱中症警戒アラート 発表時はどのような行動が必要?

「熱中症警戒アラート 発表時の予防行動」<外部リンク/国土交通省・気象庁ホームページをご参照ください。

7.熱中症予防サイト・リーフレット<外部リンク/厚生労働省・環境省ホームページ>

この記事に関するお問い合わせ先

住民課保健福祉係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2804
ファックス:0172-85-2590
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