離婚したとき

更新日:2023年06月21日

必要な届け出

離婚届

届け出期間

協議離婚の場合は、届出により法律上の効力が発生しますので、期間の定めはありません
裁判離婚の場合は、調停成立・審判確定・判決確定から10日以内

届け出に必要なもの

  1. 協議離婚の場合、届出証人欄に成年者2名の署名・押印
  2. 裁判離婚の場合、調停調書・審判書・判決書の謄本、確定証明書
  3. 戸籍謄本(本籍が他市区町村の場合)
  4. 顔写真のついた証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
  5. 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

この記事に関するお問い合わせ先

住民課住民係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2803
ファックス:0172-85-2590
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