○西目屋村行政組織規則

平成八年六月十八日

規則第五号

西目屋村行政組織規則(平成四年規則第七号)の全部を改正する。

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、村長の権限に属する事務を処理させるための組織(以下「行政組織」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(機関の区分)

第二条 行政組織を構成する機関を分けて、本庁及び出先機関とする。

3 出先機関とは、村長の権限に属する事務を分掌させるため、本庁のほかに設ける機関をいう。

(臨時または特別の事務組織)

第三条 村長は、臨時または特別の事務で、この規則で定める組織によらないで処理することが適当であると認めるときは、別に必要な組織を設け、または既設の組織に当該事務を処理させることができる。

第二章 本庁

(係)

第四条 条例の定めるところにより置かれる課に、それぞれ次の係を置く。

課名

係名

総務課

総務係・防災係

企画財政課

企画係・財政係

住民課

住民係・保健福祉係

税務会計課

税務係・会計係

産業課

産業係・商工観光係

建設課

建設係・水道係・林政係

(総務課の事務分掌)

第五条 総務課の事務分掌は、次のとおりとする。

 公告に関すること。

 条例、規則等の審査及び制定、改廃に関すること。

 議会招集及び議案の審査、調整に関すること。

 儀式、褒章に関すること。

 公印、図書等の管守に関すること。

 行政組織の総合企画及び事務改善に関すること。

 職員の研修計画に関すること。

 職員の人事、給与、福利厚生、その他勤務条件に関すること。

 公務災害補償に関すること。

 市町村職員共済組合及び職員退職手当組合に関すること。

十一 町村会に関すること。

十二 行政苦情相談に関すること。

十三 行政推進委員に関すること。

十四 庁内会議及び各課との連絡に関すること。

十五 庁舎の管理及び取締りに関すること。

十六 文書の収受、発送及び保存に関すること。

十七 国際交流に関すること。

十八 消防、防災・防犯・遭難に関すること。

十九 交通安全に関すること。

二十 防災無線及び防災行政無線電話に関すること。

二十一 交通災害共済に関すること。

二十二 雇用保険及び労災保険に関すること。

二十三 公有財産の保険加入に関すること。

二十四 課所管施設の管理運営に関すること。

二十五 課内の予算に関すること。

二十六 他課の主管に属さない事務の調整に関すること。

二十七 その他村長が命じた事項の処理に関すること。

(企画財政課の事務分掌)

第六条 企画財政課の事務分掌は、次のとおりとする。

 公有財産の貸付並びに管理及び処分に関すること。

 工事製造の請負に関する入札及び契約に関すること。

 財政計画の策定及び調整に関すること。

 予算の編成に関すること。

 村債に関すること。

 地方交付税に関すること。

 債権及び基金の総括に関すること。

 物品の調達及び処分に関すること。

 辺地及び過疎計画の策定及び推進に関すること。

 総合計画の策定及び推進に関すること。

十一 広域行政に関すること。

十二 土地利用計画に関すること。

十三 防衛施設事務に関すること。

十四 課所管施設の管理運営に関すること。

十五 広報・公聴に関すること。

十六 統計に関すること。

十七 寄附に関すること。

十八 行政経営の改革推進に関すること。

十九 市町村合併に関すること。

二十 施策及び重要な事務事業の推進に関すること。

二十一 水陸両用バスに関すること。

二十二 空き施設及び空き家の利活用に関すること。

二十三 水源地域活性化ビジョンに関すること。

二十四 その他重要な政策推進に伴う企画調整に関すること。

二十五 課内の予算に関すること。

(住民課の事務分掌)

第七条 住民課の事務分掌は、次のとおりとする。

 生活保護に関すること。

 児童福祉に関すること。

 老人福祉に関すること。

 身体障害者福祉に関すること。

 知的・精神障害者福祉に関すること。

 社会福祉法人の指導及び助言に関すること。

 民生委員の推薦委員会に関すること。

 保護司に関すること。

 高齢者サービス調整チームに関すること。

 介護手当支給事務に関すること。

十一 災害救助に関すること。

十二 日本赤十字に関すること。

十三 国民健康保険に関すること。

十四 重度心身障害者医療費助成事業に関すること。

十五 ひとり親家庭等医療費助成事業に関すること。

十六 母子寡婦及び父子福祉に関すること。

十七 後期高齢者医療に関すること。

十八 更生医療に関すること。

十九 乳幼児医療費助成事業に関すること。

二十 児童手当に関すること。

二十一 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

二十二 旧軍人・軍属・戦傷病者に関すること。

二十三 消費流通に関すること。

二十四 青少年対策に関すること。

二十五 婦人行政に関すること。

二十六 遺児援護対策に関すること。

二十七 引揚者に関すること。

二十八 国民年金に関すること。

二十九 労働及び出稼ぎに関すること。

三十 戸籍に関すること。

三十一 外国人登録に関すること。

三十二 住民基本台帳に関すること。

三十三 犯罪の記録に関すること。

三十四 印鑑登録及び証明に関すること。

三十五 相続税法第五十八条の報告に関すること。

三十六 墓地及び埋火葬許可に関すること。

三十七 人権擁護に関すること。

三十八 身分証明及びその他諸証明に関すること。

三十九 人口動態に関すること。

四十 福祉バス・博愛号の管理運営に関すること。

四十一 自衛隊募集事務に関すること。

四十二 公衆浴場の施設管理及び入浴に関すること。

四十三 犬の登録及び狂犬病予防注射に関すること。

四十四 環境衛生公害に関すること。

四十五 し尿及びごみ処理に関すること。

四十六 行旅病死人に関すること。

四十七 健康相談及び保健指導に関すること。

四十八 保健医療に関すること。

四十九 公衆衛生に関すること。

五十 老人保健事業に関すること。

五十一 母子保健事業に関すること。

五十二 感染症の予防に関すること。

五十三 結核予防に関すること。

五十四 予防接種に関すること。

五十五 献血推進事業に関すること。

五十六 精神保健に関すること。

五十七 健康づくり事業に関すること。

五十八 機能回復訓練及び指導に関すること。

五十九 栄養改善及び食生活改善推進員に関すること。

六十 健康づくり推進協議会に関すること。

六十一 保健協力員に関すること。

六十二 妊娠届の受理及び母子手帳の交付に関すること。

六十三 介護保険に関すること。

六十四 介護予防ケアマネジメント事業に関すること。

六十五 総合相談・支援事業に関すること。

六十六 権利擁護事業に関すること。

六十七 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に関すること。

六十八 課内の予算に関すること。

(税務会計課の事務分掌)

第八条 税務会計課の事務分掌は、次のとおりとする。

 固定資産の評価に関すること。

 固定資産評価審査委員会に関すること。

 納税貯蓄組合及び同連合会に関すること。

 交付金・納付金に関すること。

 土地台帳・家屋台帳・課税台帳の整理保管に関すること。

 地籍図の補正及び管理に関すること。

 特別土地保有税及び同審議会に関すること。

 入湯税に関すること。

 村税及び県民税の賦課並びに徴収に関すること。

 国民健康保険税の賦課並びに徴収に関すること。

十一 税務に係る諸証明に関すること。

十二 現金(現金に代わつて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

十三 有価証券(公有財産または基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

十四 現金及び財産の記録・保管に関すること。

十五 支出負担行為等の確認に関すること。

十六 決算の調製及び提出に関すること。

十七 その他会計管理者の権限に属する事務に関すること。

十八 課内の予算に関すること。

(産業課の事務分掌)

第九条 産業課の事務分掌は、次のとおりとする。

 商工・観光・物産に関すること。

 雇用開発に関すること。

 企業誘致に関すること。

 泉源開発に関すること。

 中小企業の振興に関すること。

 商工会及び観光協会に関すること。

 一般財団法人ブナの里白神公社に関すること。

 発電及びエネルギーに関すること。

 「日本で最も美しい村」連合の加盟に関すること。

 地下資源の開発に関すること。

十一 鉱業権設定の出願に関すること。

十二 白神山地世界自然遺産に関すること。

十三 度量衡に関すること。

十四 農業振興地域整備に関すること。

十五 農産物の生産計画及び技術指導に関すること。

十六 農業構造改善事業に関すること。

十七 農産物の病害虫の予防駆除に関すること。

十八 農業関係の融資に関すること。

十九 農畜産諸団体の育成指導に関すること。

二十 農業振興対策協議会に関すること。

二十一 主要食糧の売り渡しに関すること。

二十二 米穀・糖製業者の登録に関すること。

二十三 生産調整に関すること。

二十四 山村振興事業計画及び実施に関すること。

二十五 農地農用施設の保全に関すること。

二十六 休耕農地の管理・利用に関すること。

二十七 鳥獣保護及び狩猟に関すること。

二十八 有害鳥獣駆除に関すること。

二十九 自然保護に関すること。

三十 ふるさと納税に関すること。

三十一 課所管施設の管理運営に関すること。

三十二 課内の予算に関すること。

(建設課の事務分掌)

第十条 建設課の事務分掌は、次のとおりとする。

 建設事業に係る用地の取得及び収用に関すること。

 建築基準法及び都市計画法に関すること。

 土木建築用資材の保管・管理に関すること。

 村道・林道の認定及び改廃に関すること。

 道路台帳の整備・保管に関すること。

 道路占用願の許可に関すること。

 公共土木及び除雪機械の補助事業に関すること。

 公共土木及び農地農林施設の災害復旧事業に関すること。

 工事の竣工検査及び確認に関すること。

 土地改良事業に関すること。

十一 土木工事の設計・監督に関すること。

十二 除排雪計画及び実施に関すること。

十三 道路・橋梁の維持補修に関すること。

十四 住宅政策に関すること。

十五 特別豪雪地帯に関すること。

十六 治山・治水に関すること。

十七 村道・農林道及び河川の整備計画に関すること。

十八 建設用機械器具類の維持及び保全に関すること。

十九 原材料の発注及び検収に関すること。

二十 屋外広告物及び景観形成に関すること。

二十一 水道施設の建設改良に関すること。

二十二 水道施設の維持管理及び運営に関すること。

二十三 農業集落排水施設の建設に関すること。

二十四 農業集落排水施設の維持管理及び運営に関すること。

二十五 津軽ダム利活用管理協議会に関すること。

二十六 木質バイオマスに関すること。

二十七 森林病害虫の防除及び災害予防に関すること。

二十八 森林組合その他林業団体の育成指導に関すること。

二十九 地域森林計画に関すること。

三十 緑化事業に関すること。

三十一 保安林に関すること。

三十二 入会林野の整備に関すること。

三十三 村有林・部分林の育成に関すること。

三十四 国有林野の活用に関すること。

三十五 課所管施設の管理運営に関すること。

三十六 課内の予算に関すること。

(分掌事務の特例)

第十一条 村長は、臨時または特別の事務、その他必要があると認めるときは、第五条から前条までの規定にかかわらず、別に事務を分掌し、処理させることができる。

第三章 職制

(本庁に置く職及びその職務)

第十二条 本庁の課に、次の表の上欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該下欄に定めるとおりとする。

職名

職務

参事

特に命ぜられた事項を総括整理する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副参事

特に命ぜられた事項を整理する。

課長補佐

課長を補佐し、課の事務を整理する。この場合において、課に二人の課長補佐が置かれる場合は、号給の上位の職員が号給が同じである場合は、勤務年数の長い職員が当たる。

主幹

上司の命を受け、特定の事務を掌理する。

係長

上司の命を受け、係の事務を掌理する。

主査

上司の命を受け、重要な事務を処理する。

主事

上司の命を受け、一般事務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術業務に従事する。

総括主任保健師

上司の命を受け、保健指導に関する業務に従事する。

主任保健師

上司の命を受け、保健指導に関する業務に従事する。

保健師

上司の命を受け、保健指導に関する業務に従事する。

2 前項に定める職のほか、必要に応じ、次の表の上欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該下欄に定めるとおりとする。

職名

職務

主事補

上司の指示に従い、一般事務に従事する。

技師補

上司の指示に従い、技術業務に従事する。

運転技能員

上司の命を受け、公用車(大型特殊を含む。)の運転業務に従事する。

技能主事

上司の命を受け、一般労務に従事する。

技能技士

上司の命を受け、ボイラーの管理業務等に従事する。

作業員

上司の命を受け、一般労務に従事する。

第四章 雑則

(委任)

第十三条 この規則の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。

(平成一一年四月九日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一一年八月六日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十一年七月一日から適用する。

(平成一二年五月一二日規則第一九の二号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十二年四月一日から適用する。

(平成一二年一二月二二日規則第二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第五条及び第十一条の規定は、平成十三年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の第十五条第一項の規定は、平成十二年七月一日から適用する。

(平成一四年三月二九日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十四年三月一日から適用する。

(平成一四年四月一九日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西目屋村行政組織規則の規定は、平成十四年四月一日から適用する。

(平成一六年三月一九日規則第四号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年九月一七日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月一八日規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年五月二七日規則第一五号)

この規則は、平成十七年六月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日規則第三号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年九月二五日規則第二五号)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年三月一四日規則第一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年三月一五日規則第二号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二五日規則第三号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月一三日規則第一号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二二日規則第八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年九月一四日規則第二五号)

この規則は、平成二十八年十月一日から施行する。

(平成二九年三月一〇日規則第七号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日規則第四号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二九日規則第三号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第二号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年六月一九日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年四月一九日規則第七号)

この規則は、令和五年五月一日から施行する。

西目屋村行政組織規則

平成8年6月18日 規則第5号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成8年6月18日 規則第5号
平成11年4月9日 規則第5号
平成11年8月6日 規則第12号
平成12年5月12日 規則第19号の2
平成12年12月22日 規則第22号
平成14年3月29日 規則第5号
平成14年4月19日 規則第7号
平成16年3月19日 規則第4号
平成16年9月17日 規則第12号
平成17年3月18日 規則第4号
平成17年5月27日 規則第15号
平成18年3月24日 規則第3号
平成18年9月25日 規則第25号
平成19年3月14日 規則第1号
平成22年3月15日 規則第2号
平成26年3月25日 規則第3号
平成27年3月13日 規則第1号
平成28年3月22日 規則第8号
平成28年9月14日 規則第25号
平成29年3月10日 規則第7号
平成30年3月30日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第2号
令和2年6月19日 規則第11号
令和5年4月19日 規則第7号