○西目屋村交通安全の推進に関する条例施行規則
平成10年12月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、西目屋村交通安全の推進に関する条例(平成10年西目屋村条例第13号。以下「交通安全条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(西目屋村交通安全対策協議会)
第2条 交通安全条例第3条に規定する西目屋村交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げるところによる。
(1) 協議会は、会長、副会長及び委員で組織する。
(2) 会長は、村長をもって充て、協議会を代表し会務を総括するほか会議の議長となる。
(3) 副会長は、委員の互選とし、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(協議会委員)
第3条 前条第1号に定める委員は、次に掲げる機関及び団体から会長が委嘱する。
(1) 村小中学校長会
(2) 弘前交通安全協会西目屋支部
(3) 西目屋村交通安全母の会
(4) 弘前地区防犯指導隊西目屋支隊
(5) 西目屋村社会福祉協議会
(6) 弘前警察署西目屋警察官駐在所
(7) 西目屋村消防団
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 協議会の会議は、年1回会長が招集し開催するものとする。ただし、会長が必要と認めたときは随時開催することができる。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、村において交通安全に関する事務を所掌する課に置くものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。