○西目屋村選挙管理委員会規程

昭和52年8月10日

選管規程第1号

第1章 組織

第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い有効投票の最多数を得た者をもって当選者とする。

2 当選者を定めるに当り得票数が同じであったときはくじでこれを定める。

3 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推せんの方法を用いることができる。

4 委員長が選挙されたときは、直ちにその住所及び氏名を告示し、併せてこれを村長に報告しなければならない。

第2条 委員長の任期は、委員の任期とする。

2 委員長が委員を退職し又は委員長の職を辞したとき、若しくは委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙はその欠けるに至った日から10日以内において、これを行わなければならない。

第3条 委員が退職したとき、又は委員を補充したときは、第1条第4項の規定を準用する。

第4条 委員及び補充員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長代理委員に提出しなければならない。

第5条 委員長は、委員及び委員長代理委員の退職を承認したとき、又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその住所氏名を告示しなければならない。

2 委員会が委員長の退職を承認したときも、前項の例による。

第2章 会議

第6条 委員会の招集は、委員に対する告知によりこれを行う。

2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所及び会議に付議すべき事件を示さなければならない。

3 委員会の招集後において緊急必要がある事件については、前項の規定にかかわらずこれを直ちに付議することができる。

第7条 委員の改選後に初めて委員会を招集する場合においては、局長が招集するものとする。

第8条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前までに委員長にその旨を届け出なければならない。

第9条 委員会において必要があると認めるときは、村長又は関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

第10条 委員長は、職員をして会議録を調製せしめ、会議の顛末、出席委員の氏名及び会議に付した事件の名称等を記載せしめなければならない。

2 会議に出席した委員は、全員会議録に署名しなければならない。

第11条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査及び議決等委員会の議事に関しては、西目屋村議会の一般会議の例による。

第3章 委員長の職務権限

第12条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会及び選挙等に関する予算の要求に関すること。

(3) 委員会に配付令達された予算の経理及び決算の作製に関すること。

(4) 公印、備品及び書類等の保管に関すること。

(5) 職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(6) その他委員会の庶務に関すること。

第13条 委員会が成立しないとき、又は委員の除斥その他の故障により会議を開くことができない場合若しくは軽易な事件であって、緊急の必要があるときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決処分をすることができる。

2 前項の規定により専決処分した事項については、次回の会議においてこれを報告し、承認を求めなければならない。

3 緊急事項について委員会を招集することができないと認めたときは、委員個々につき持廻り会議とすることができる。

第14条 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

第4章 事務局

第15条 委員会に関する事務を処理するため事務局を置く。

第16条 事務局に次の職を置く。

(1) 局長

(2) 主事

2 前項に定める職のほか、必要に応じて局長補佐の職及びその他の職員を置くことができる。

3 局長及び主事は、委員長がこれを任免する。

第17条 局長は、委員長の命を受け、所属職員の服務につき指揮し、委員会に関する事務に従事する。

2 主事は、上司の命を受け事務に従事する。

3 局長不在のときは主事がその事務を代決する。

4 重要若しくは異例に属する事項又は局長があらかじめ指示した事項については、前項の規定にかかわらず代決することができない。ただし、急施を要するもので、局長の承認を得たものについてはこの限りでない。

5 代決した事項については、すみやかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ局長の指示したものについては、この限りでない。

第18条 本章に規定するもののほか、職員の任命、勤務条件、服務及び事務の処理に関しては、本村村長部局の例による。

第5章 文書収受処理編纂及び保存

第19条 文書はあらかじめ局長の承認を受けたもののほか、すべて即日処理するように努めなければならない。

2 特別の事由により即日処理することができないときは、予め局長の承認を受けなければならない。

第20条 起案文書はすべて局長を経て、委員長の決裁を受けなければならない。

2 軽易な事件であって委員長が指定したものについては、局長がこれを専決することができる。

第21条 文書類は、局長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本等を交付することができない。

第22条 本章に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、本村村長部局の文書処理の例による。

第6章 告示の方法

第23条 委員会の告示、規則並びに委員長の告示等は、西目屋村公告式条例(昭和38年条例第21号)によりこれを行なうものとする。

2 選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者及び開票管理者の告示については、前項の規定を準用する。

第7章 公印

第24条 委員会、委員長及び委員長職務代理者及び事務局長の公印を次のように定める。

委員会公印

委員会副印

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委員長公印

委員長職務代理者印

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事務局長印

 

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この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月1日選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。

(平成10年3月20日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年12月3日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

(平成18年3月31日選管規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日選管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

西目屋村選挙管理委員会規程

昭和52年8月10日 選挙管理委員会規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和52年8月10日 選挙管理委員会規程第1号
昭和58年8月1日 選挙管理委員会規程第4号
平成10年3月20日 選挙管理委員会規程第1号
平成15年12月3日 選挙管理委員会規程第1号
平成18年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年3月13日 選挙管理委員会規程第1号