○西目屋村特別職の職員で非常勤のものの報酬支給規則
昭和55年12月25日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、西目屋村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第6号)に定める報酬の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 報酬が月額で定められている場合は、職員となった日から辞職、失職、死亡等により職員でなくなった日まで日割計算で(職員が死亡したときは、その月まで)報酬を支給する。
2 報酬が日額をもって定められているものが、午後5時から午後10時の間に開催される会議等に出席した場合における報酬の額は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例別表に定める報酬の額の2分の1に相当する額による。
(報酬の支給の時期)
第3条 報酬は、次の各号により支給する。
(1) 日額報酬 会議等に出席したその都度支給する。ただし、数日に亘る会議等に係る報酬(村外における会議にあっては1会議につき報酬1日分を支給)については、その数日分の報酬を一括して支給することができる。
(2) 月額報酬 当該月分を翌月の1日以降に支給する。
2 前項の各号に定める報酬額は特別の事由がある場合は、その月または、その日の翌日以降に支給することができる。
(日割計算の方法)
第4条 第2条に定める日割計算は、月額報酬を、月額報酬を受けるべき月の総日数で除した額(円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てる。)とする。
(報酬の請求)
第5条 報酬の支給を受けようとする者は、西目屋村財務規則(昭和52年規則第2号)第66条から第68条までの規定により請求しなければならない。
附則
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和61年5月8日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月18日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。