○西目屋村農業委員会等の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和49年4月1日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、西目屋村農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員に対する報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 農業委員会の会長、会長職務代理、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬は月額とし報酬の額はそれぞれ次のとおりとする。
会長 | 基本給 23,000円 能率給 予算の範囲内で農業委員会会長が村長に協議して定めた額 |
会長職務代理 | 基本給 20,000円 能率給 予算の範囲内で農業委員会会長が村長に協議して定めた額 |
委員 | 基本給 17,000円 能率給 予算の範囲内で農業委員会会長が村長に協議して定めた額 |
農地利用最適化推進委員 | 基本給 15,000円 能率給 予算の範囲内で農業委員会会長が村長に協議して定めた額 |
2 年の中途において会長、会長職務代理が選挙され又は委員及び農地利用最適化推進委員がその職務についたときの報酬はその選挙され、又はその職についた月を日割計算により支給する。
3 委員等がその年の中途において任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は委員会の解散によりその職を離れたときは、その月を日割計算により報酬を支給する。
4 出稼等により居住地を離れその月の会議等に全く出席しない委員等には、その月の報酬を支給しない。
(支給日)
第3条 報酬は翌月の末日までに支給することができる。
(費用弁償)
第4条 会長が招集する農業委員会等に関する法律第6条に規定する所掌事務を行なうための会議に出席し、又は旅行したとき及び村長の招集する委員協議会に出席したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費については、西目屋村職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和25年西目屋村条例第16号)の一般職の職員に支給する旅費の例による。ただし、青森県内の旅行における日当の額は、定額を支給する。
3 前項の規定にかかわらず、村内における旅行については、費用弁償として1日につき800円を支給する。
(規則への委任)
第5条 この条例の実施について、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年6月13日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月17日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年10月9日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和61年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成5年3月19日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年5月1日条例第13号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月13日条例第5号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の西目屋村農業委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年6月30日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、平成11年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成14年9月30日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の前日までの間に支払われた旅費は、改正後の旅費の規定による内払いとみなす。
附則(平成17年3月18日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の西目屋村農業委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月17日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の西目屋村農業委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月10日条例第11号)
この条例は、平成29年7月20日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。