○期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和44年5月20日

規則第4号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年2月西目屋村条例第7号。以下「条例」という。)第15条第15条の3第17条第18条及び第20条の規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第15条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員には、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従職員(法第53条の2第1項ただし書の規定による許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条及び西目屋村職員の育児休業等に関する条例(平成4年西目屋村条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第3条 条例第15条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」という。)に限る。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 西目屋村特別職の職員の給料等に関する条例(昭和24年2月西目屋村条例第9号)第1条に掲げる特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)

 技能職員等

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他村長の定める者に限る。)となったもの

 技能職員等

 国又は他の地方公共団体の職員

第4条 期末手当について条例第17条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員として退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第15条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職されていた期間については、その2分の1の期間

(4) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の当該職員として在職した期間については、その全期間

(5) 育児休業法第11条に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた条例第4条第1項第2項及び第4項に規定する算出率をいう。第12条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第17条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号及び第4号に掲げる者にあっては、引続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)はその期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の期間に算入する。

(1) 特別職の職員

(2) 技能職員等

(3) 国他は地方公共団体の職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(期末手当の算定基礎額につき加算を受ける職員及び加算額の割合)

第7条の2 条例第15条第5項(条例第18条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員は、別表第3の給料表及び職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の3 条例第15条の2及び第15条の3(これらの規定を条例第18条第5項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第7条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を西目屋村公告式条例(昭和38年条例第21号)に基づき、公告することをもってこれに代えることができるものとし、公告された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第7条の5 条例第15条の3第2項(条例第18条第5項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。

(一時差止の取消しの通知)

第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに理由を付してその旨を通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第7条の7 条例第15条の3第5項(条例第18条第5項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、村長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(その他の事項)

第7条の8 第7条の3から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 条例第18条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第18条第5項において準用する条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第3号又は第4号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条及び育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第9条 条例第18条第1項後段の規則で定める職員は次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の算定基礎額につき加算を受ける職員及び加算額の割合)

第9条の2 条例第18条第4項の規定は、第7条の2の規定を準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 条例第18条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第1に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第10条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日、勤務を要しない時間及び休日を除いた日が30日をこえる場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて、勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には前各号の規定にかかわらず、その全期間

(11) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の当該職員として在職した期間については、その全期間

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第14条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第18条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ村長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の116.5以上100分の195以下

(2) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の105.5以上100分の116.5未満

(3) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員 100分の94.5以上100分の114.5以下

(4) 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員 100分の94.5未満

2 前項の場合において、直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち当該結果が同じ段階である職員について同項第1号から第3号までのいずれに該当するかを定めるとき並びに当該職員の成績率を定めるとき並びに直近の人事評価の結果が下位の段階である職員のうち当該結果が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の人事評価の結果が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、村長が定める。

第14条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の50超

(2) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員 100分の50

(3) 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員 100分の50未満

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第2項中「同項第1号から第3号まで」とあるのは「同項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

第14条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、村長が定める。

(支給日)

第15条 条例第15条第1項及び第18条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。

(端数計算)

第15条の2 条例第15条の期末手当基礎額及び第18条の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(経過規定)

第16条 昭和44年6月1日における第12条第2項第1号の規定の適用については、同号中「職員」とあるのは「職員又は昭和43年12月13日における法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けている職員」とする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 職員の勤勉手当に関する規則(昭和28年2月西目屋村規則第2号)は、廃止する。

(昭和52年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和59年10月3日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和59年10月5日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月6日規則第16号)

この規則は、昭和59年12月10日から施行する。

(昭和61年12月13日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月21日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第12条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年4月6日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第6条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成7年3月24日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月21日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(加算割合に関する経過措置)

2 平成7年10月1日(以下「施行日」という。)前において、行政職給料表職務の級6級及び5級に在級する職員で施行日以後引き続き当該級に在級することとなる職員の期末手当及び勤勉手当の加算割合については、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年12月19日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年1月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成13年3月26日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第7条の規定の適用については、同条中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(平成17年11月25日規則第24号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第12号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成27年3月13日規則第5号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は適用せず、改正前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月14日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則、第4条の規定による改正前の西目屋村税条例施行規則、第5条の規定による改正前の西目屋村国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の西目屋村子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の西目屋村放課後児童健全育成事業の実施に関する規則、第8条の規定による改正前の西目屋村児童手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の西目屋村ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第10条の規定による改正前の西目屋村母子保健法施行細則、第11条の規定による改正前の西目屋村重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第12条の規定による改正前の西目屋村介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前の西目屋村県営土地改良事業費分担金徴収条例施行規則及び第14条の規定による改正前の西目屋村法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月22日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月に支給する勤勉手当に関する経過措置)

2 平成28年6月に支給する勤勉手当については、なお従前の例による。

(平成28年12月に支給する勤勉手当に関する経過措置)

3 平成28年12月に支給する勤勉手当の成績率については、同年6月に支給した勤勉手当に係る職員の勤務成績を特に優秀若しくは優秀であると判定し、又は良好でないと判定するに当たり考慮された事実(同年4月1日から同年6月1日までの間におけるものに限る。)が基準日以前における直近の人事評価の結果に影響を及ぼしたことが明らかなときは、当該事実を考慮せずに定めものとする。

(平成28年12月から平成29年6月までの間に支給する勤勉手当に関する経過措置)

4 平成28年12月から平成29年6月までの間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第13号)附則第5項の規定により読み替えられた職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第18条第1項の規定により、人事評価以外のその他の能力の実証に応じて勤務手当を支給する職員に対するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第14条第1項及び第14条の2第1項の規定の適用については、同規則第14条第1項第1号中「人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績(職員の職務について監督する地位にある者による証明に基づくものに限る。以下同じ。)」と、同項第2号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同項第3号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同項第4号中「人事評価の結果が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員」と、同規則第14条の2第1項第1号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同項第2号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同項第3号中「人事評価の結果が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員」とする。この場合において、同規則第14条第2項(同規則第14条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

(平成28年12月22日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年3月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(平成29年3月30日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年12月25日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年12月23日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月16日規則第10号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月12日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第14条第1項及び第14条の2第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条及び第5条の規定を適用する。

(令和4年12月27日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

3 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第24号)に規定する短時間勤務の暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)第3条及び第5条の規定を適用する。

4 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第14条第1項及び第14条の2第1項の規定を適用する。

(令和5年12月19日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(令和6年11月29日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(令和7年3月27日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、刑法等の一部改正法の施行の日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする同条に規定する有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。

別表第1

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第2

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別表第3(第7条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級及び5級の職員

100分の15

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表

職務の級4級及び5級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

画像画像

期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和44年5月20日 規則第4号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和44年5月20日 規則第4号
昭和52年1月7日 規則第1号
昭和59年10月3日 規則第12号
昭和59年10月5日 規則第15号
昭和59年12月6日 規則第16号
昭和61年12月13日 規則第22号
昭和63年10月25日 規則第18号
平成2年12月21日 規則第13号
平成4年4月6日 規則第2号
平成7年3月24日 規則第2号
平成7年9月21日 規則第12号
平成9年12月19日 規則第10号
平成12年1月25日 規則第4号
平成13年3月26日 規則第8号
平成15年3月28日 規則第8号
平成17年11月25日 規則第24号
平成18年3月31日 規則第10号
平成20年3月17日 規則第6号
平成22年11月30日 規則第12号
平成27年3月13日 規則第5号
平成28年3月14日 規則第5号
平成28年3月22日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第16号
平成28年12月22日 規則第28号
平成29年3月10日 規則第6号
平成29年3月30日 規則第10号
平成29年12月22日 規則第16号
平成30年12月25日 規則第11号
令和元年12月23日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第8号
令和4年9月16日 規則第10号
令和4年12月12日 規則第14号
令和4年12月27日 規則第24号
令和5年12月19日 規則第15号
令和6年11月29日 規則第8号
令和7年3月27日 規則第4号