○西目屋村子宝奨励条例施行規則

平成十二年三月二十四日

規則第十一号

(目的)

第一条 この規則は、西目屋村子宝奨励条例(平成十二年西目屋条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(住所及び資格認定)

第二条 条例第二条に認定する居住と住所の認定は、出産時、小学校入学時又は小学校若しくは中学校卒業時とし、住民基本台帳によるものとする。

2 既に生計を同じくしている第一子がおり、二子以上を出産したとき、又は第一子がおらず三子以上を出産したときは、条例第二条の規定にかかわらず祝金及び奨励金を支給する。

3 父母が死亡したり、離別等の場合は、生計を同じくする親族を支給者とする。

(申請書の提出)

第三条 条例第二条に該当し、祝金及び奨励金の支給をうけようとするときは、条例第三条に規定する事由が発生した都度、村長に西目屋村出産祝金支給申請書(様式第一号)又は西目屋村育成奨励金支給申請書(様式第二号)を提出し、その受給資格について認定を受けなければならない。

(支給の決定)

第四条 村長は、前条による申請があつたときは調査を行い、申請のあつた日の翌日から起算して二十日以内に支給の可否を決定し、西目屋村出産祝金・育成奨励金支給決定通知書(様式第四号)で通知する。

2 前項により支給の決定をしたときは、申請者に出産祝金及び育成奨励金証書(様式第三号)を交付するものとする。

3 受給資格認定の結果、支給できないと決定したときは、理由を付して申請者に文書(様式第五号)で通知しなければならない。

(台帳の整備)

第五条 村長は、出産祝金及び育成奨励金支給台帳(様式第六号)を常に整備しておかなければならない。

(事務手続き)

第六条 事務手続き及び、各台帳等は西目屋村住民課に置く。

この規則は、公布の日から施行し、平成十二年四月二日から適用する。

(平成二一年九月二四日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年四月七日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十三年四月一日から適用する。

(平成二六年六月二五日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第三条の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(令和四年三月二四日規則第二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年三月二八日規則第六号)

この規則は、令和五年四月二日から施行する。

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西目屋村子宝奨励条例施行規則

平成12年3月24日 規則第11号

(令和5年4月2日施行)