○西目屋村子宝奨励条例施行規則
平成12年3月24日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、西目屋村子宝奨励条例(平成12年西目屋条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(住所及び資格認定)
第2条 条例第2条に認定する居住と住所の認定は、出産時、小学校入学時又は小学校若しくは中学校卒業時とし、住民基本台帳によるものとする。
2 既に生計を同じくしている第1子がおり、2子以上を出産したとき、又は第1子がおらず3子以上を出産したときは、条例第2条の規定にかかわらず祝金及び奨励金を支給する。
3 父母が死亡したり、離別等の場合は、生計を同じくする親族を支給者とする。
3 受給資格認定の結果、支給できないと決定したときは、理由を付して申請者に文書(様式第5号)で通知しなければならない。
(台帳の整備)
第5条 村長は、出産祝金及び育成奨励金支給台帳(様式第6号)を常に整備しておかなければならない。
(事務手続き)
第6条 事務手続き及び、各台帳等は西目屋村住民課に置く。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月2日から適用する。
附則(平成21年9月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月7日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年6月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月24日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第6号)
この規則は、令和5年4月2日から施行する。









