○西目屋村子宝奨励条例施行規則

平成12年3月24日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、西目屋村子宝奨励条例(平成12年西目屋条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(住所及び資格認定)

第2条 条例第2条に認定する居住と住所の認定は、出産時、小学校入学時又は小学校若しくは中学校卒業時とし、住民基本台帳によるものとする。

2 既に生計を同じくしている第1子がおり、2子以上を出産したとき、又は第1子がおらず3子以上を出産したときは、条例第2条の規定にかかわらず祝金及び奨励金を支給する。

3 父母が死亡したり、離別等の場合は、生計を同じくする親族を支給者とする。

(申請書の提出)

第3条 条例第2条に該当し、祝金及び奨励金の支給をうけようとするときは、条例第3条に規定する事由が発生した都度、村長に西目屋村出産祝金支給申請書(様式第1号)又は西目屋村育成奨励金支給申請書(様式第2号)を提出し、その受給資格について認定を受けなければならない。

(支給の決定)

第4条 村長は、前条による申請があったときは調査を行い、申請のあった日の翌日から起算して20日以内に支給の可否を決定し、西目屋村出産祝金・育成奨励金支給決定通知書(様式第4号)で通知する。

2 前項により支給の決定をしたときは、申請者に出産祝金及び育成奨励金証書(様式第3号)を交付するものとする。

3 受給資格認定の結果、支給できないと決定したときは、理由を付して申請者に文書(様式第5号)で通知しなければならない。

(台帳の整備)

第5条 村長は、出産祝金及び育成奨励金支給台帳(様式第6号)を常に整備しておかなければならない。

(事務手続き)

第6条 事務手続き及び、各台帳等は西目屋村住民課に置く。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月2日から適用する。

(平成21年9月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月7日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年6月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(令和4年3月24日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第6号)

この規則は、令和5年4月2日から施行する。

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西目屋村子宝奨励条例施行規則

平成12年3月24日 規則第11号

(令和5年4月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成12年3月24日 規則第11号
平成21年9月24日 規則第13号
平成23年4月7日 規則第8号
平成26年6月25日 規則第5号
令和4年3月24日 規則第2号
令和5年3月28日 規則第6号