○西目屋村高齢者サービス調整チーム設置要綱
昭和62年10月12日
要綱第1号
(設置)
第1条 高齢者に関する保健、福祉、医療等の各種サービスの総合的な調整を推進し、多様化した高齢者のニーズに対応した適切なサービス提供を図るため、西目屋村役場住民課内に高齢者サービス調整チーム(以下「調整チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調整チームは、次の事務を所掌する。
(1) 訪問活動等による高齢者のニーズの把握に関すること。
(2) サービスを要する高齢者個個の具体処遇方策の樹立に関すること。
(3) 関係サービス提供機関に対するサービス提供の要請に関すること。
(4) 老人ホームの入所判定に関すること。
(5) 老人保健福祉計画に関すること。
(6) その他高齢者サービスの調整推進に必要と認められる事項
(組織)
第3条 調整チームは、福祉事務所職員、福祉事務所ケースワーカー、保健所職員、住民課長、福祉係長、保健師、ホームヘルパー、医師、民生委員、老人福祉施設長、村社協職員、老人クラブ会長、在宅介護支援センター職員をもって構成する。
(運営)
第4条 調整チームは、次により運営する。
(1) 調整チームの協議会(以下「協議会」という。)は、必要に応じ随時開催する。
(2) 協議会は、住民課長が招集する。
(3) 住民課長は、協議の案件の内容により、第3条に定める構成員のうち必要な者のみに限定して招集することができる。
(4) 住民課長は、必要に応じ、構成員以外の関係者から意見を求めることができる。
(費用弁償等)
第5条 医師、及び施設長等が協議会に出席した場合は、西目屋村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の例により、費用弁償及び報償費を支給する。
2 第3条に定める構成員が、所掌事務の遂行上必要におうじて出役した場合も同様とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、調整チームの運営に関し必要な事項は、住民課長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年5月7日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年5月1日から適用する。
附則(平成2年3月20日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成5年5月7日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成10年6月25日条例第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。