○田代墓地公園設置及び管理に関する条例施行規則
平成13年3月26日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、田代墓地公園設置及び管理に関する条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 改葬後の新規使用者には、第5条の規定を準用する。
(住所及び本籍変更届)
第6条 使用権者は、住所又は本籍に変更があった場合は、別記様式第6号の届出書に使用許可書を添えて管理者に届出をしなければならない。
(墓石の構築基準)
第7条 条例第7条の墓石の墓石構築基準は、次の定めるところによる。
(1) 墓石及びこれに類する施設の高さは、3メートル以下(埋葬場所地盤からの高さをいう。)とする。
(2) 区画の各境界は5センチメートルを空けるものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、墓地管理運営のため必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。





