○ブナの里農業拠点施設ビーチにしめや等利用規則

平成12年3月24日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則はブナの里農業拠点施設ビーチにしめや等利用条例(平成12年西目屋村条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料)

第2条 ブナの里農業拠点施設ビーチにしめや等の利用者(以下「利用者」という。)は利用料を前納しなければならない。

2 すでに納付した利用料は、還付しない。

(遵守事項)

第3条 利用者は、係員の指示に従わなければならない。

(帳簿等の備え付け)

第4条 この施設等の管理運営を明らかにするために、次に掲げる簿冊を備えつける。

(1) 施設及び備品台帳

(2) 業務日誌

(3) その他管理運営を明確にする簿冊

(その他)

第5条 この規則の施行について、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

ブナの里農業拠点施設ビーチにしめや等利用規則

平成12年3月24日 規則第12号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成12年3月24日 規則第12号