○西目屋村農業集落排水処理施設条例

昭和六十三年三月二十二日

条例第七号

(目的)

第一条 この条例は、西目屋村農業集落排水事業の排水処理について、料金及び排水施設工事の費用負担、その他排水処理の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第二条 西目屋村農業集落排水処理施設(以下この条において「施設」という。)は、村長が管理する。

2 村長は、施設の目的を効果的に達成するため、必要に応じ、管理の一部を、当該施設の受益者で組織する維持管理組合に委託することができる。

(定義)

第三条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

 使用者 処理区域で施設を使用する世帯主、若しくは事業を営む者、又は法人の代表者をいう。

 汚水 屎尿及び家庭雑排水をいう。

 排水施設 汚水を排水するために設けられる排水管、その他の排除施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられた処理施設で、村が管理するものをいう。

 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管、その他排除施設で使用者が管理するものをいう。

 排水量 使用者が排水施設に排出する汚水の総量をいい、西目屋村簡易水道事業給水条例(昭和四十二年条例第三号。以下「給水条例」という。)第二十四条第二項の水量をもつて排水量とみなす。

 基準算定人員 建物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS三三〇二)に定めるところによる。

(排水設備の設置等)

第四条 排水設備の新設、増設又は改造(以下「工事」という。)を行う場合は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 設備は分流式とし、雨水を流入させてはならない。

 堅固で耐久力を有する構造とし、漏水を最小限度のものとする措置を講じていること。

 施設の機能を妨げ、又はその施設及び箇所を損傷するおそれのない工事の実施方法によらなければならない。

(工事の実施手続)

第五条 前条の排水設備の工事又は撤去工事をしようとするときは、あらかじめ村長に申請し、その承認を受けなければならない。

(費用の負担)

第六条 前条の工事に要する費用は、当該排水設備の新設又は、改造若しくは撤去する者の負担とする。ただし、村長がその費用が村において負担することが適当と認めたものについては、この限りでない。

(工事の施行)

第七条 排水設備工事は、村長が、当該工事に関し技能を有する者と認めた者の管理下においてでなければ、行つてはならない。

2 前項の工事を請負う場合において、その業者は、あらかじめ村長の承認を得るとともに、設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事が完成したときは、その確認を受けなければならない。

(使用開始届出等)

第八条 使用者が排水施設の使用を開始し、休止若しくは廃止又は、現に休止しているものについては、その使用を再開したときは、遅滞なくその旨を村長に届出しなければならない。

(使用料の徴収)

第九条 村長は、排水施設の使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は月額とし、その使用月における排水施設の使用料について、毎月二十五日までに納入通知書により徴収する。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長はこれを変更することができる。

3 月の中途において排水施設の使用日数が十四日以下のときは、第十条に定める基本料の額の半額を徴収する。

(料金)

第十条 使用料は、次の各号に定めるところによる。

 一般家庭用

基本料金 一戸につき一、〇〇〇円

超過料金 一〇立方メートルを超え一立方メートル増す毎に一〇〇円

 公共施設等

基本料金 基準算定人員五人毎に一、〇〇〇円

超過料金 基準算定人員五人毎に一〇立方メートルとし、これを超え一立方メートル増す毎に一五〇円

 水道水以外の使用の場合

使用者の使用の態様を勘案して、村長が認定した量を使用量とする。

(消費税導入に伴う料金)

第十条の二 使用料は、前条によつて算出した料金合計額に、消費税法第二十九条及び地方消費税法第七十二条の八十三に定める税率の合計を乗じて得た額とする。

2 前項の料金は、端数処理として、十円未満を切り捨てた額とする。

(排水量の認定)

第十一条 条例第三条第五号の排水量が不明の場合は、給水条例第二十五条及び第二十六条の規定を準用して排水量を認定する。

(使用料の減免)

第十二条 村長は公益上その他特に理由があると認めたときは、使用料の一部又は全部を免除することができる。

(行為の禁止)

第十三条 使用者は、汚水以外の生活環境に有害となる廃水及び排水施設に損害を与える物質を排出してはならない。

(損害賠償)

第十四条 村長は、使用者等が故意又は過失により排水施設に損害を与えたときは、その復旧に要する費用の一部又は全部を賠償させることができる。

(委任)

第十五条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九条第十条第十一条及び第十二条の規定は昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年三月一一日条例第一二号)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の西目屋村農業集落排水処理施設条例の規定に係わらず、施行日前から継続している施設の使用で、施行日から平成元年四月三十日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成四年六月二四日条例第九号)

この条例は、平成四年七月一日から施行する。

(平成九年三月二一日条例第四号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月一七日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の西目屋村農業集落排水処理施設条例の規定は、平成二十年七月一日以後の納付に係る料金から適用し、同日前に行つた納付に係る料金については、なお従前の例による。

西目屋村農業集落排水処理施設条例

昭和63年3月22日 条例第7号

(平成20年4月1日施行)