○西目屋村農業集落排水処理施設条例
昭和63年3月22日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、西目屋村農業集落排水事業の排水処理について、料金及び排水施設工事の費用負担、その他排水処理の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 西目屋村農業集落排水処理施設(以下この条において「施設」という。)は、村長が管理する。
2 村長は、施設の目的を効果的に達成するため、必要に応じ、管理の一部を、当該施設の受益者で組織する維持管理組合に委託することができる。
(1) 使用者 処理区域で施設を使用する世帯主、若しくは事業を営む者、又は法人の代表者をいう。
(2) 汚水 屎尿及び家庭雑排水をいう。
(3) 排水施設 汚水を排水するために設けられる排水管、その他の排除施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられた処理施設で、村が管理するものをいう。
(4) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管、その他排除施設で使用者が管理するものをいう。
(5) 排水量 使用者が排水施設に排出する汚水の総量をいい、西目屋村簡易水道事業給水条例(昭和42年条例第3号。以下「給水条例」という。)第24条第2項の水量をもって排水量とみなす。
(6) 基準算定人員 建物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS3302)に定めるところによる。
(排水設備の設置等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改造(以下「工事」という。)を行う場合は、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 設備は分流式とし、雨水を流入させてはならない。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とし、漏水を最小限度のものとする措置を講じていること。
(3) 施設の機能を妨げ、又はその施設及び箇所を損傷するおそれのない工事の実施方法によらなければならない。
(工事の実施手続)
第5条 前条の排水設備の工事又は撤去工事をしようとするときは、あらかじめ村長に申請し、その承認を受けなければならない。
(費用の負担)
第6条 前条の工事に要する費用は、当該排水設備の新設又は、改造若しくは撤去する者の負担とする。ただし、村長がその費用が村において負担することが適当と認めたものについては、この限りでない。
(工事の施行)
第7条 排水設備工事は、村長が、当該工事に関し技能を有する者と認めた者の管理下においてでなければ、行ってはならない。
2 前項の工事を請負う場合において、その業者は、あらかじめ村長の承認を得るとともに、設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事が完成したときは、その確認を受けなければならない。
(使用開始届出等)
第8条 使用者が排水施設の使用を開始し、休止若しくは廃止又は、現に休止しているものについては、その使用を再開したときは、遅滞なくその旨を村長に届出しなければならない。
(使用料の徴収)
第9条 村長は、排水施設の使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は月額とし、その使用月における排水施設の使用料について、毎月25日までに納入通知書により徴収する。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長はこれを変更することができる。
3 月の中途において排水施設の使用日数が14日以下のときは、第10条に定める基本料の額の半額を徴収する。
(料金)
第10条 使用料は、次の各号に定めるところによる。
(1) 一般家庭用
基本料金 1戸につき1,000円
超過料金 7立方メートルを超え1立方メートル増す毎に150円
(2) 公共施設等
基本料金 基準算定人員5人毎に1,000円
超過料金 基準算定人員5人毎に7立方メートルとし、これを超え1立方メートル増す毎に175円
(3) 水道水以外の使用の場合
使用者の使用の態様を勘案して、村長が認定した量を使用量とする。
(消費税導入に伴う料金)
第10条の2 使用料は、前条によって算出した料金合計額に、消費税法第29条及び地方消費税法第72条の83に定める税率の合計を乗じて得た額とする。
2 前項の料金は、端数処理として、10円未満を切り捨てた額とする。
(使用料の減免)
第12条 村長は公益上その他特に理由があると認めたときは、使用料の一部又は全部を免除することができる。
(行為の禁止)
第13条 使用者は、汚水以外の生活環境に有害となる廃水及び排水施設に損害を与える物質を排出してはならない。
(損害賠償)
第14条 村長は、使用者等が故意又は過失により排水施設に損害を与えたときは、その復旧に要する費用の一部又は全部を賠償させることができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
附則(平成元年3月11日条例第12号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の西目屋村農業集落排水処理施設条例の規定に係わらず、施行日前から継続している施設の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成4年6月24日条例第9号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の西目屋村農業集落排水処理施設条例の規定は、平成20年7月1日以後の納付に係る料金から適用し、同日前に行った納付に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月19日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の西目屋村農業集落排水処理施設条例の規定は、令和7年10月分として徴収する料金から適用し、同年9月分までの料金については、なお従前の例による。