○有害鳥獣捕獲及び危険防止事業補助金交付要綱

昭和六十年三月八日

要綱第一号

(目的)

第一条 西目屋村は、生活環境の改善及び農林水産業の振興を図るため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)により有害鳥獣捕獲及び危険防止を図る事業を行う場合に要する経費に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、西目屋村補助金交付に関する規則(昭和五十二年三月二十五日規則第八号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費及び補助率)

第二条 西目屋村内において前条の事業を行う場合に要する経費の補助金の交付の対象となる経費及び補助率は次のとおりとする。

 有害鳥獣捕獲及び危険防止を図る事業を行う団体に対し、当該事業一回当り五千円以内の額

 有害鳥獣捕獲及び危険防止を図る事業を行う団体に対し、鳥獣捕獲許可従事者名簿の発行手数料

 有害鳥獣捕獲及び危険防止を図る事業を行う団体の会員の年間会費に対する二分の一以内の額

 有害鳥獣捕獲に従事する目的のためのワナ免許取得に係る一切の経費

 有害鳥獣捕獲に従事する目的のための猟銃及びライフル銃所持許可取得に係る銃、保管設備を除く一切の経費

 有害鳥獣捕獲及び危険防止を図る事業を行う団体の会員で有害鳥獣捕獲に従事する目的のためのワナに係る免許の更新及び狩猟者登録等に係る一切の経費

 その他、事業の目的達成に必要な経費で村長が認める経費

(補助金の交付申請)

第三条 規則第三条第一項に規定する申請書は、様式第一号によるものとする。

2 前項の申請に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

 事業報告書及び事業計画書

 収支予算書及び収支決算書

 団体の会員名簿

 その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付条件)

第四条 次の各号は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第五条の規定により付された条件によるものとする。

 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の配分等を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止する場合においては、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第二号)を村長に提出し、その承認を受けること。

 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合には、速やかに村長に報告しその指示を受けること。

 補助事業の状況及び経費の収支等に関する書類、請求書及び領収書等を事業完了年度の翌年度から起算し五年間保管しておくこと。

(申請の取り下げ期日)

第五条 規則第十一条第一項の規定により補助事業者が補助金の交付の申請を取り下げることができるのは、補助金の交付の決定通知を受けた日から起算して十日を経過するまでの期間とする。

(補助金の交付の方法等)

第六条 補助金は、概算払いで交付することができるものとし、規則第七条の補助金請求書は、様式第三号によるものとする。

(実績報告)

第七条 規則第九条に規定する実績報告は、補助事業の完了の日から起算して三十日以内、又は事業完了年度の三月三十一日のいづれか早い期日までに事業完了(廃止)実績報告(様式第四号)第三条第二項に規定する書類を添えて行うものとする。ただし、次の各号の一つに該当する場合は、実績報告を省略することができる。

 第三条の規定において申請する書類が、事業完了後の申請であり、かつ申請後変更がない場合

 特別な理由により、村長が認める場合

この要綱は、昭和六十年三月八日制定し、昭和五十八年四月一日から適用する。

(平成一九年一二月七日要綱第二一号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。

(平成三〇年一一月二一日要綱第三四号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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有害鳥獣捕獲及び危険防止事業補助金交付要綱

昭和60年3月8日 要綱第1号

(平成30年11月21日施行)