○西目屋村温泉事業条例施行規則
昭和61年5月7日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、西目屋村温泉事業条例(昭和59年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(受給者の許可事項)
第4条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、村長に届出し、許可を得なければならない。
(1) 受給装置を変更、増設又は撤去しようとするとき。
(2) 温泉受給の用途を変更しようとするとき。
(3) 温泉受給の中止又は廃止するとき。
(4) 受給装置の使用を開始するとき。
(5) 名義の変更をするとき。
(届出)
第5条 前条の規定による届出は、次に定める様式によるものとする。
(1) 受給装置使用開始届(様式第4号)
(2) 温泉利用用途変更届(様式第5号)
(3) 受給装置(変更・増設・撤去)届(様式第6号)
(4) 温泉受給廃止(中止)届(様式第7号)
(5) 名義変更届(様式第8号)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月24日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。








