○西目屋村温泉事業条例施行規則

昭和61年5月7日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、西目屋村温泉事業条例(昭和59年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(供給の手続)

第2条 条例第3条の規定により温泉の供給を受けようとする者は、温泉利用申請書(様式第1号)を提出し、村長の承認を得た者は温泉供給契約書(様式第2号)により契約を締結しなければならない。

(承認の通知)

第3条 村長は、条例第3条の規定により承認したときは、その旨を様式第3号により通知するものとする。

(受給者の許可事項)

第4条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、村長に届出し、許可を得なければならない。

(1) 受給装置を変更、増設又は撤去しようとするとき。

(2) 温泉受給の用途を変更しようとするとき。

(3) 温泉受給の中止又は廃止するとき。

(4) 受給装置の使用を開始するとき。

(5) 名義の変更をするとき。

(届出)

第5条 前条の規定による届出は、次に定める様式によるものとする。

(1) 受給装置使用開始届(様式第4号)

(2) 温泉利用用途変更届(様式第5号)

(3) 受給装置(変更・増設・撤去)(様式第6号)

(4) 温泉受給廃止(中止)(様式第7号)

(5) 名義変更届(様式第8号)

(免除)

第6条 条例第6条第2項の規定により温泉使用料の免除を受けようとする者は免除申請書(様式第9号)により申請するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(令和4年3月24日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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西目屋村温泉事業条例施行規則

昭和61年5月7日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和61年5月7日 規則第8号
令和4年3月24日 規則第2号