○西目屋村温泉浴場管理運営に関する規則

昭和62年9月29日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、西目屋村温泉浴場設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第8号。以下「条例」という。)第11条の規定により、温泉浴場の管理運営に関して、必要な事項を規定することを目的とする。

(管理運営)

第2条 温泉浴場施設全般の管理運営については、条例第10条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合を除き、住民課長がこれにあたる。

(使用許可の申請)

第3条 条例第5条の規定により使用許可を受けようとするものは、使用3日前までに使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 前条の使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

第5条 削除

(公衆浴場の綱紀)

第6条 公衆浴場は常に換気、採光、照明、保温及び清潔、その他入浴者の衛生及び風紀について良好な状態において管理しなければならない。

2 入浴者は浴槽内を不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす行為をしてはならない。

3 前項の行為をする者があるときは、直ちにその行為を制止し、その行為をやめないときは、浴場外へ退去させなければならない。

(温泉浴場の開設時間)

第7条 温泉浴場の開設時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休日)

第8条 温泉浴場の休日は、次のとおりとする。

(1) 停電の日

(2) 村長が必要と認めた日

(利用者心得の掲示)

第9条 公衆衛生を重んじ清潔にして快適な利用を図るために、利用者心得を利用者の見やすい場所に掲示するものとする。

(細則)

第10条 この規則に定めるものの外、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

(昭和63年3月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年5月7日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年5月1日から適用する。

(平成2年3月20日規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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西目屋村温泉浴場管理運営に関する規則

昭和62年9月29日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和62年9月29日 規則第2号
昭和63年3月22日 規則第4号
昭和63年5月7日 規則第8号
平成2年3月20日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第12号
令和4年3月24日 規則第2号