○西目屋村建設業者選定規程

平成十四年三月十五日

規程第一号

(趣旨)

第一条 この規程は、村費をもつて支弁する請負工事等(測量、調査、設計業務を含む。)の指名競争入札又は随意契約の場合に、優秀にして確実なる建設業者(以下「業者」という。)を厳正かつ公平に選定するため、必要な事項を定めるものとする。

(指名業者の選定)

第二条 業者を指名しようとするときは、西目屋村建設業者工事施行能力審査規則(平成十四年西目屋村規則第四号)第十五条に規定する建設業者等級名簿により当該工事の設計金額に応じ、これに対応する等級に属する等級名簿登載者の中から選定する。ただし、必要のある場合は、上位の等級の業者の中から選定することができる。

2 村内に商業登記上の本店又は支店を有するもの(以下「村内業者」という。)については、前項の規定にかかわらず、指名しようとする日の過去二箇年における本村の実績を勘案の上指名すること、及び契約予定金額が五百万円未満の工事については、等級区分にかかわらず指名することができる。

3 指定業者の数は、なるべく四業者以上とする。

4 特別の技術を要する工事等、特別の理由があるときは第一項の規定にかかわらず業者を選定することができる。

5 工事内容が下位の等級の業者で施工可能な場合は、下位の等級の業者の中から下位を除いた指名総数の二分の一以内選定することができる。

6 指名業者の選定に当たつては、村内業者の育成及び地元雇用の促進等の観点から、村内業者を優先して指名する。

第三条 前条の規定により指名業者を選定するにあたつては、次の各号について留意しなければならない。

 信用度

 工事成績

 工事契約の履行状況

 技術者の状況

 手持工事の状況

 当該工事に対する地理的条件

 当該工事施行についての技術的適正

(西目屋村建設業者指名審査会)

第四条 一件の請負対応額一千万円以上の工事等についての指名業者(随意契約の場合も含む。以下同じ。)の適格を審査するため、西目屋村建設業者指名審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の構成)

第五条 審査会は、会長、副会長、及び委員をもつて構成し、それぞれ次に掲げる職にあるものをもつて充てる。

会長 副村長

副会長 企画財政課長

委員 村長事務部局の課長(企画財政課長を除く。)及び室長、教育委員会の事務部局の課長、議会事務局長

(委員の職務代理)

第六条 委員に事故あるときは、当該委員が属する課の課長補佐がその職務を代理する。

(審査会の招集)

第七条 審査会は、必要の都度会長が招集する。

(審査会の議事)

第八条 審査会は、構成員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 審査会は議事に関係がある職員を会議に出席させて説明又は意見を求めるものとする。

(急施事案)

第九条 急施を要する工事で審査会を開く暇がないときは、第四条の規定にかかわらず、合議により審査会の審議に代えることができる。

(秘密の保持)

第十条 指名業者の選定については、取扱者以外にもれないように秘密の保持に注意しなければならない。

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定については、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一四年七月二二日規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一七年四月一日規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年六月一日規程第七号)

この規程は、平成十八年六月一日から施行する。

(平成一八年九月二五日規程第一一号)

この規程は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年三月一四日規程第一号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年四月三〇日規程第一号)

この規程は、平成二十一年五月一日から施行する。

(平成二三年五月一七日規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和二年三月三一日規程第三号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

西目屋村建設業者選定規程

平成14年3月15日 規程第1号

(令和2年4月1日施行)