○西目屋村建設業者選定規程
平成14年3月15日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、村費をもって支弁する請負工事等(測量、調査、設計業務を含む。)の指名競争入札又は随意契約の場合に、優秀にして確実なる建設業者(以下「業者」という。)を厳正かつ公平に選定するため、必要な事項を定めるものとする。
(指名業者の選定)
第2条 業者を指名しようとするときは、西目屋村建設業者工事施行能力審査規則(平成14年西目屋村規則第4号)第15条に規定する建設業者等級名簿により当該工事の設計金額に応じ、これに対応する等級に属する等級名簿登載者の中から選定する。ただし、必要のある場合は、上位の等級の業者の中から選定することができる。
2 村内に商業登記上の本店又は支店を有するもの(以下「村内業者」という。)については、前項の規定にかかわらず、指名しようとする日の過去2箇年における本村の実績を勘案の上指名すること、及び契約予定金額が500万円未満の工事については、等級区分にかかわらず指名することができる。
3 指定業者の数は、なるべく4業者以上とする。
4 特別の技術を要する工事等、特別の理由があるときは第1項の規定にかかわらず業者を選定することができる。
5 工事内容が下位の等級の業者で施工可能な場合は、下位の等級の業者の中から下位を除いた指名総数の2分の1以内選定することができる。
6 指名業者の選定に当たっては、村内業者の育成及び地元雇用の促進等の観点から、村内業者を優先して指名する。
(1) 信用度
(2) 工事成績
(3) 工事契約の履行状況
(4) 技術者の状況
(5) 手持工事の状況
(6) 当該工事に対する地理的条件
(7) 当該工事施行についての技術的適正
(西目屋村建設業者指名審査会)
第4条 1件の請負対応額1,000万円以上の工事等についての指名業者(随意契約の場合も含む。以下同じ。)の適格を審査するため、西目屋村建設業者指名審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の構成)
第5条 審査会は、会長、副会長、及び委員をもって構成し、それぞれ次に掲げる職にあるものをもって充てる。
会長 副村長
副会長 企画財政課長
委員 村長事務部局の課長(企画財政課長を除く。)及び室長、教育委員会の事務部局の課長、議会事務局長
(委員の職務代理)
第6条 委員に事故あるときは、当該委員が属する課の課長補佐がその職務を代理する。
(審査会の招集)
第7条 審査会は、必要の都度会長が招集する。
(審査会の議事)
第8条 審査会は、構成員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審査会は議事に関係がある職員を会議に出席させて説明又は意見を求めるものとする。
(急施事案)
第9条 急施を要する工事で審査会を開く暇がないときは、第4条の規定にかかわらず、合議により審査会の審議に代えることができる。
(秘密の保持)
第10条 指名業者の選定については、取扱者以外にもれないように秘密の保持に注意しなければならない。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定については、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月22日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月1日規程第7号)
この規程は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日規程第11号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月30日規程第1号)
この規程は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成23年5月17日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。