○西目屋村教育振興基金条例

平成十四年十二月十三日

条例第二十号

(設置及び目的)

第一条 教育基盤の整備、教育活動の推進及び中学生海外派遣事業、奨学金貸与の充実等西目屋村の教育振興を図るため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、西目屋村教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第二条 基金の額は、一千五百万円とする。

2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定による積み立て又は第五条の規定による処分が行われたときは、基金の額は、当該相当額を増加又は減少するものとする。

(運用)

第三条 村長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第五条 基金は、第一条に掲げる目的を達成するための財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上し使用することができる。

(運用益金の整理)

第六条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。ただし、奨学金の貸与並びに返還については、西目屋村奨学育英資金条例(平成十二年条例第七号)の規定に基づいて行うものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

西目屋村教育振興基金条例

平成14年12月13日 条例第20号

(平成14年12月13日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成14年12月13日 条例第20号