○西目屋村道路占用料徴収条例

平成16年3月12日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに督促手数料及び延滞金の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議し、同意した道路の占用(以下「占用」という。)の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、占用のうち占用の期間が1月未満のもの(別表占用料の単位の欄において1日を単位期間とするものに限る。)についての占用料の額は、同表占用料の欄に定める金額に、当該占用の日数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の日数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成立したときに徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を各年度の初めに徴収するものとする。

2 占用者は、占用開始前に占用料を村に納付しなければならない。

3 村長は、第1項ただし書及び前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、占用料を分割納付とし、又は納付期日を延期することができる。

4 既に納めた占用料は、返還しない。ただし、村長が法第71条第2項各号のいずれかに該当して占用の許可を取り消したとき又は天災、地変その他占用者の責めに帰することのできない事由により占用できなくなったときは、その全部又は一部を返還する。

(占用料の減免)

第4条 村長は、公益事業であって営利を目的としないもの又は特別の事由により特に必要と認めるときは、第2条の規定にかかわらず、占用料を減免することができる。

(督促手数料及び延滞金)

第5条 法第73条第1項の規定による督促をしたときは、同条第2項の規定により督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 前項の督促手数料及び延滞金の徴収については、村税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和28年条例第20号)の規定を準用する。

(委任)

第6条 別に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日条例第23号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条第1項、第2項関係)

占用物件

占用料

単位

料金

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

430円

第2種電柱

670円

第3種電柱

900円

第1種電話柱

390円

第2種電話柱

620円

第3種電話柱

850円

その他の柱類

39円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4円

地下に設ける電線その他の線類

2円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

380円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

230円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

780円

郵便差出箱及び信書便差出箱

330円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

590円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

780円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

16円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

23円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

35円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

47円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

70円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

93円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

160円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

230円

外径が1メートル以上のもの

470円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

(自動運行補助施設を除く。)

占用面積1平方メートルにつき1年

780円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

(地下街及び地下室を除く。)

上空に設ける通路

290円

地下に設ける通路

180円

その他のもの

780円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

6円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

59円

政令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

59円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

590円

標識

1本につき1年

620円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

6円

その他のもの

1本につき1月

59円

(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

6円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

59円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

590円

その他のもの

290円

政令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

780円

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

59円

政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

78円

その他のもの

村長の定める単位

村長の定める額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

西目屋村道路占用料徴収条例

平成16年3月12日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成16年3月12日 条例第2号
平成21年3月17日 条例第9号
平成24年3月16日 条例第8号
平成27年3月13日 条例第11号
平成30年3月20日 条例第8号
令和元年9月18日 条例第23号
令和3年3月19日 条例第5号
令和5年3月15日 条例第7号