○西目屋村定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月7日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、西目屋村定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申込者と同居者全員の住民票の写
(2) 申込者と同居者全員の収入を証する書類
(3) 申込者と同居者全員の行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カード(以下、「個人番号カード」という。)又は資格確認書の写
(4) 市町村税の納税証明書(同居者を含む。)
(5) その他村長が必要と認める書類
(1) 連署した保証人の住民票の写
(2) その他村長が必要と認める書類
2 入居者は、保証人が住所又は氏名を変更したときは、速やかに保証人変更等承認申請書を村長に提出しなければならない。
(同居者の異動)
第8条 入居者は、同居者に死亡又は転出等による異動が生じたときは、速やかに同居者異動届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
2 1DKを除く定住促進住宅に入居する入居者は、同居者の異動により同居者がいなくなったときは、村長が特別に認める場合を除き、同居者がいなくなった日の翌日から起算して12月以内に定住促進住宅を明け渡さなければならない。
(1) 同居しようとする者の住民票の写
(2) 同居しようとする者の収入を証する書類
(3) 同居しようとする者の個人番号カード又は資格確認書の写
(4) 同居しようとする者の市町村税の納税証明書
(5) その他村長が必要と認める書類
4 第2項による継続不承認通知を受けた者は、その理由となるべき事実が発生した日の翌日から起算して12月以内に定住促進住宅を明け渡さなければならない。
(家賃の変更)
第12条 村長は、家賃を変更するときは、変更する家賃を徴収する月の12月前までに家賃変更通知書(様式第15号)により入居者に通知するものとする。
(家賃の納付)
第13条 条例第15条第2項の規定による納付は、村長が通知する納入通知書によるものとする。
2 家賃の納付期限が、西目屋村の休日を定める条例(平成2年条例第22号)に規定する村の休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。
(延滞金の徴収)
第16条 条例第17条第3項の規定による延滞金額は、納付すべき金額に、本来納付すべき納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(本来納付すべき納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額(その金額に10円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てた金額)とする。ただし、その金額が100円に満たないときは、100円とする。
(入居者の保管義務等)
第17条 入居者は、定住促進住宅又は共同施設に滅失又はき損があったときは、定住促進住宅滅失(き損)報告書(様式第20号)によりその状況を村長に報告しなければならない。
第19条 条例第25条第1項ただし書の規定による承認を得ようとするときは、模様替え(増改築)申請書(様式第22号)に必要書類を添付して村長に提出しなければならない。
(委任)
第23条 この規則に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成19年9月18日規則第7号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月20日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月10日規則第7号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。


























