○西目屋村定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月7日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、西目屋村定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込)

第2条 条例第6条第1項の規定による入居の申込みをしようとする者は、入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 申込者と同居者全員の住民票の写

(2) 申込者と同居者全員の収入を証する書類

(3) 申込者と同居者全員の行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カード(以下、「個人番号カード」という。)又は資格確認書の写

(4) 市町村税の納税証明書(同居者を含む。)

(5) その他村長が必要と認める書類

(入居決定通知)

第3条 条例第6条第2項の規定による入居決定者に対する通知は、入居者決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(入居補欠者への通知)

第4条 村長は、条例第8条第1項の規定による入居補欠者を定めたときは、入居補欠者通知書(様式第3号)によってその旨を通知するものとする。

(請書)

第5条 条例第9条第1項の規定による請書は、入居請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 連署した保証人の住民票の写

(2) その他村長が必要と認める書類

(入居の許可)

第6条 条例第9条第4項の規定による通知は、入居許可通知書(様式第5号)によるものとする。

(保証人の変更等)

第7条 入居者は、保証人を変更するときは、保証人変更等承認申請書(様式第6号)第5条各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

2 入居者は、保証人が住所又は氏名を変更したときは、速やかに保証人変更等承認申請書を村長に提出しなければならない。

(同居者の異動)

第8条 入居者は、同居者に死亡又は転出等による異動が生じたときは、速やかに同居者異動届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

2 1DKを除く定住促進住宅に入居する入居者は、同居者の異動により同居者がいなくなったときは、村長が特別に認める場合を除き、同居者がいなくなった日の翌日から起算して12月以内に定住促進住宅を明け渡さなければならない。

(同居の承認)

第9条 条例第10条の規定による同居の承認を得ようとするときは、同居承認申請書(様式第8号)に入居者と同居しようとする者の次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 同居しようとする者の住民票の写

(2) 同居しようとする者の収入を証する書類

(3) 同居しようとする者の個人番号カード又は資格確認書の写

(4) 同居しようとする者の市町村税の納税証明書

(5) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の申請により同居を承認したときは同居承認通知書(様式第9号)によりその旨を、承認しないときは同居不承認通知書(様式第10号)によりその旨とともにその理由を通知するものとする。

(入居の継続承認)

第10条 条例第11条の規定による承認を得ようとする者は、その理由となるべき事実発生後30日以内に、入居継続承認申請書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請により入居の継続を承認したときは、入居継続承認通知書(様式第12号)によりその旨を、承認しないときは入居継続不承認通知書(様式第13号)によりその旨とともにその理由を通知するものとする。

3 前項による承認の通知を受けた者は、速やかに第5条に規定する入居請書を村長に提出しなければならない。

4 第2項による継続不承認通知を受けた者は、その理由となるべき事実が発生した日の翌日から起算して12月以内に定住促進住宅を明け渡さなければならない。

(収入の申告等)

第11条 条例第13条の規定による収入の申告は、毎年度7月末日までに収入報告書(様式第14号)により行うものとする。

(家賃の変更)

第12条 村長は、家賃を変更するときは、変更する家賃を徴収する月の12月前までに家賃変更通知書(様式第15号)により入居者に通知するものとする。

(家賃の納付)

第13条 条例第15条第2項の規定による納付は、村長が通知する納入通知書によるものとする。

2 家賃の納付期限が、西目屋村の休日を定める条例(平成2年条例第22号)に規定する村の休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

3 条例第15条第4項の規定による家賃の日割計算は、条例第14条第1項に規定する家賃をその月の日数で除した金額に使用した日数を乗じて得た金額(その金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とする。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第14条 条例第16条第2項の規定による申請は、家賃の減免(徴収猶予)申請書(様式第16号)にその理由を証する書類を添付して村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の申請により家賃の減免又は徴収猶予を承認したときは、家賃の減免(徴収猶予)承認通知書(様式第17号)によりその旨を、承認しないときは家賃の減免(徴収猶予)不承認通知書(様式第18号)によりその旨とともにその理由を通知するものとする。

(家賃の督促)

第15条 条例第17条第1項の規定による督促は、納期限までに納付されなかった月の翌月末を期限として指定し、督促状(様式第19号)によるものとする。

(延滞金の徴収)

第16条 条例第17条第3項の規定による延滞金額は、納付すべき金額に、本来納付すべき納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(本来納付すべき納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額(その金額に10円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てた金額)とする。ただし、その金額が100円に満たないときは、100円とする。

(入居者の保管義務等)

第17条 入居者は、定住促進住宅又は共同施設に滅失又はき損があったときは、定住促進住宅滅失(き損)報告書(様式第20号)によりその状況を村長に報告しなければならない。

第18条 条例第22条の規定による届出は、不在届(様式第21号)によるものとする。

第19条 条例第25条第1項ただし書の規定による承認を得ようとするときは、模様替え(増改築)申請書(様式第22号)に必要書類を添付して村長に提出しなければならない。

2 村長は前項の申請により模様替え(増改築)を承認するときは、模様替え(増改築)承認通知書(様式第23号)によりその旨を、承認しないときは模様替え(増改築)不承認通知書(様式第24号)によりその旨とともにその理由を通知するものとする。

(明渡し請求)

第20条 条例第27条第1項及び第29条第1項の規定による定住促進住宅の明け渡しの請求は、明渡し請求書(様式第25号)によるものとする。

(住宅の返還)

第21条 条例第28条第1項の規定による届出は、定住促進住宅返還届(様式第26号)によるものとし、当該検査の結果については検査結果通知書(様式第27号)により通知するものとする。

(立入検査)

第22条 条例第31条第2項の規定による検査の日時の指定は、文書又は口頭で通知するものとする。ただし、入居者が、条例及び規則に違反したとき又は、事件事故等緊急と判断したときは、入居者へ通知せずに立ち入ることができる。

(委任)

第23条 この規則に関して必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条から第6条に規定する定住促進住宅の入居に係る手続き及びこれらに関し必要なその他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成19年9月18日規則第7号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年3月17日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月20日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年10月10日規則第7号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

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西目屋村定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月7日 規則第23号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成17年10月7日 規則第23号
平成19年9月18日 規則第7号
平成20年3月17日 規則第8号
平成26年10月1日 規則第6号
平成28年6月20日 規則第20号
令和4年3月24日 規則第2号
令和6年10月10日 規則第7号