○西目屋村職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則第5条の規定に基づく職員の区分を定める規則
平成18年4月28日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則(平成18年3月退職手当組合規則第4号)第5条の規定に基づき、西目屋村職員の職員の区分を定めることを目的とする。
(職員の区分)
第2条 西目屋村を退職した者は、その者の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和46年3月退職手当組合条例第1号)第5条の2第2項に規定する基礎在職期間(以下「基礎在職期間」という。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表1又は2の表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
別表
1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員区分 | 対象となる職員 |
第3号区分 | 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第6号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にあった者 |
第4号区分 | (1) 旧給与条例別表第1に掲げる旧行政職給料表の職務の級7級の職にあった者 (2) 西目屋村技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年規程第4号)による改正前の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「旧技能職員等給与規程」という。)別表第2に掲げる技能職等給料表(以下「旧技能職等給料表」という。)の35号給から46号給までの給料月額を受けていた者 |
第5号区分 | (1) 旧給与条例別表第1に掲げる旧行政職給料表の職務の級6級の職にあった者 (2) 旧給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(以下「旧医療職給料表」という。)の職務の級4級の職にあった者 (3) 旧技能職員等給与規程別表第2に掲げる旧技能職等給料表の25号給から34号給までの給料月額を受けていた者 |
第6号区分 | (1) 旧給与条例別表第1に掲げる旧行政職給料表の職務の級4級又は5級の職にあった者 (2) 旧給与条例別表第2に掲げる旧医療職給料表の職務の級3級の職にあった者 (3) 旧技能職員等給与規程別表第2に掲げる旧技能職等給料表の21号給から24号給までの給料月額を受けていた者 |
第7号区分 | 第3号区分から第6号区分までのいずれにも属しないこととなる者 |
2 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員区分 | 対象となる職員 |
第3号区分 | 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級6級の職にあった者 |
第4号区分 | (1) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級5級の職にあった者 (2) 西目屋村技能職員等の給与に関する規程(昭和47年規程第5号。以下「技能職員等給与規程」という。)別表第2に掲げる技能職等給料表の職務の級5級の職にあった者 |
第5号区分 | (1) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級4級の職にあった者 (2) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表の職務の級4級の職にあった者 (3) 技能職員等給与規程別表第2に掲げる技能職等給料表の職務の級4級の職にあった者 |
第6号区分 | (1) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級3級の職にあった者 (2) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表の職務の級3級の職にあった者 (3) 技能職員等給与規程別表第2に掲げる技能職等給料表の職務の級3級の職にあった者で25号給以上の給料月額を受けていたもの |
第7号区分 | 第3号区分から第6号区分までのいずれにも属しないこととなる者 |