○西目屋村職員の任免等発令に関する規程
平成十九年三月十四日
規程第二号
西目屋村職員の任免等発令に関する規程(昭和五十三年規程第三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、村長部局の常勤職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員に係る任免等の発令形式に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規程において、次の表の上欄に掲げる用語の意義は、それぞれ下欄に定めるところによる。
上欄 | 下欄 |
一 採用 | 現に村の職員でない者を、新たに村長を任命権者とする職員に任命すること(定年前再任用及び暫定再任用を除く。)。 |
二 昇任 | 現に任用されている職員を法令、条例、規則及び規程により公式の名称が与えられている職員の職で、その現に有するものより上位の職員の職に任命すること。 |
三 降任 | 現に任用されている職員を法令、条例、規則及び規程により公式の名称が与えられている職員の職で、その現に有するものより下位の職員の職に任命すること。 |
四 転任 | 現に村長以外の村の任命権者により任用されている職員を村長を任命権者とする職員に任命すること。 |
五 出向 | 現に村長を任命権者として任用されている職員を村長以外の者を任命権者とする村の職員として勤務を命ずること。 |
六 併任 | 国若しくは他の地方公共団体の職員又は現に村長以外の村の任命権者により任用されている職員をその職にあるままで更に村長を任命権者とする職員に任命すること。 |
七 併任解除 | 併任を解くこと。 |
八 配置換 | 職員にその職を変えずに勤務場所又は職務の担当を変えること。 |
九 兼務 | 現に命ぜられている勤務場所又は職務の担当にあるままで更に他の勤務場所又は職務の担当に兼ねさせること。 |
十 兼務解除 | 兼務を解くこと。 |
十一 駐在 | 勤務公所以外の場所で執務させること。 |
十二 駐在解除 | 駐在を解くこと。 |
十三 事務取扱 | 上級の職にある役付職員に他の下級の役付職員の職が欠員であるとき及び下級の役付職員に事故があるときにその職の職務を代行させること。 |
十四 事務取扱解除 | 事務取扱を解くこと。 |
十五 心得 | 下級の職員に他の上級の役付職員の職が欠員であるときその職の職務を代行させること。 |
十六 心得解除 | 心得を解くこと。 |
十七 職務代理 | 役付職員に事故があるときに同級又は下級の職員にその職にあるままで当該役付職員の担当する職務を代行させること。 |
十八 職務代理解除 | 職務代理を解くこと。 |
十九 派遣 | 職員の法令の規定により本来の勤務場所以外のところに派出すること。 |
二十 派遣解除 | 派遣を解くこと。 |
二十一 公益的法人等派遣 | 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第二条第一項の規定及び公益的法人等への西目屋村職員の派遣等に関する条例(平成二十八年条例第二十六号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)により公益的法人等に派遣すること。 |
二十二 職務復帰 | 公益的法人等派遣法第二条第一項の規定及び公益的法人等派遣条例により公益的法人等に派遣された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による承認を受けた職員を職務に復帰させること。 |
二十三 休職 | 法第二十八条第二項の規定により職員の意に反して職員としての身分を保有したまま職務に従事させないこと。 |
二十四 復職 | 休職を命ぜられた職員又は法第五十五条の二第一項ただし書の規定による許可を受けた職員を職務に復帰させること。 |
二十五 分限免職 | 法第二十八条第一項の規定により職員の意に反して職を免ずること。 |
二十六 失職 | 法第二十八条第四項の規定により当然にその職員としての身分を失うこと。 |
二十七 定年前再任用 | 法第二十二条の四第一項の規定及び職員の定年等に関する条例(昭和五十九年条例第九号。以下「定年条例」という。)により年齢六十年に達した日以後に退職した者を短時間勤務の職に採用すること。 |
二十八 異動期間の延長 | 法第二十八条の五第一項及び第二項の規定並びに定年条例により、管理監督職(定年条例第六条に規程する職をいう。以下同じ。)以外の職への降任をすべき管理監督職を占める職員について、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間(法第二十八条の二第一項に規程する異動期間をいう。以下同じ。)を延長すること。 |
二十九 定年退職 | 法第二十八条の六第一項の規定及び定年条例により退職すること。 |
三十 勤務延長 | 定年条例第四条の規定により、定年退職をすべきこととなる職員を引き続いて勤務させること。 |
三十一 暫定再任用 | 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十五号)附則第四条第一項及び第二項並びに第六条第一項及び第二項の規定並びに職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年条例第二十四号)により、定年退職をした者、勤務延長により勤務した後退職した者、定年前再任用された者のうち任期が満了したことにより退職した者並びに勤続期間その他の事情を考慮してこれらの者に準ずる者として同条例附則第五条第一項及び第二項に規定する者のうち、年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日までの間にある者を常時勤務を要する職又は短時間勤務の職に採用すること。 |
三十二 戒告 | 法第二十九条第一項の規定による懲戒処分としてその職員にその職務上の義務違反に対し、将来を戒めること。 |
三十三 減給 | 法第二十九条第一項の規定による懲戒処分として職員の給料を減ずること。 |
三十四 停職 | 法第二十九条第一項の規定による懲戒処分として職員を職務に従事させないこと。 |
三十五 懲戒免職 | 法第二十九条第一項の規定による懲戒処分として職を免ずること。 |
三十六 辞職 | 職員の自発的意思により職を免ずること。 |
三十七 免職 | 法第二十二条第一項の規定による条件付採用期間中の職員を免ずること。(懲戒免職及び辞職を除く。) |
三十八 訓告 | 職務上の義務に違反した職員の職務履行の改善向上に資するため制裁的実質を伴わない措置をすること。 |
三十九 昇給 | 号給又は給料月額を上げること。 |
四十 昇格 | 職務の級を上げること。 |
四十一 降格 | 職務の級を下げること。 |
四十二 給料月額七割措置 | 職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第七号)附則第六項の規定により、職員の給料月額について、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、同条例により当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額とすること。 |
四十三 在籍専従 | 登録を受けた職員団体(労働組合を含む。以下同じ。)の役員として当該職員団体業務に専ら従事すること。 |
四十四 育児休業 | 三歳に満たない子の養育に専念すること。 |
(任免等の発令様式)
第三条 職員の任免等の発令様式は、別表のとおりとする。
2 前項の規定により難い場合は、そのつど別に村長が定める。
附則
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年一二月一三日規程第五号)
この規程は、令和元年十二月十四日から施行する。
附則(令和四年一二月一二日規程第二号)抄
(施行期日)
第一条 この規程は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。
二 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
三 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
四 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(西目屋村職員の任免等発令に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の西目屋村職員の任免等発令に関する規程に定めるもののほか、暫定再任用職員の発令様式に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(令和七年三月二七日規程第一号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、刑法等の一部改正法の施行の日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規程の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の規程の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第十三条に規定する無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする同条に規定する有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第十六条に規定する拘留に処せられた者とみなす。
別表(第三条関係)
異動区分 | 事項 | 発令形式 | 備考 |
一 採用 | 課長等に採用する場合 | 氏名 西目屋村職員に任命する ○○課長に補する | |
係長等に採用する場合 | 氏名 西目屋村職員に任命する ○○課○○係長に補する | ||
役付職以外の職員に採用する場合 | 氏名 西目屋村職員に任命する 主事(技師)に補する ○○課勤務を命ずる | ||
技能労務職員に採用する場合 | 氏名 運転技能員(技能主事)を命ずる ○○課勤務を命ずる | ||
二 昇任 | 課長等に昇任させる場合 | 西目屋村職員 氏名 ○○課長に昇任させる | 昇任発令により旧職は解かれたものとする。 |
係長等に昇任させる場合 | 西目屋村職員 氏名 ○○課○○係長に昇任させる | ||
三 降任 | 本人の意に反し上位の職より下位の職に降任させる場合 | 西目屋村職員 氏名 地方公務員法第二十八条第一項第○号の規定により○○に降任させる | 一 法第二十八条第一項第○号の区分は第一号から第四号までのうち該当号を入れる。 二 降任発令により旧職は解かれたものとする。 |
本人の意により上位の職より下位の職に降任させる場合 | 西目屋村職員 氏名 ○○に降任させる | ||
四 転任 | 課長等に転任を命ずる場合 | 氏名 西目屋村職員に任命する ○○課長に補する | 発令内容は採用の場合と同じ。 |
係長等に転任を命ずる場合 | 氏名 西目屋村職員に任命する ○○課○○係長に補する | ||
役付職以外の吏員の職に転任を命ずる場合 | 氏名 西目屋村職員に任命する 主事(技師)に補する ○○課勤務を命ずる | ||
五 出向 | 西目屋村職員 氏名 西目屋村○○委員会へ出向させる | 出向の発令により出向前の職は解かれたものとする。 | |
六 併任 | 氏名 西目屋村職員に併任させる 主事に補する 無給とする ○○課勤務を命ずる | ||
七 併任解除 | 西目屋村職員併任 氏名 西目屋村職員の併任を解除する | ||
八 配置換 | 課長等の配置換の場合 | 西目屋村職員 氏名 ○○課長に配置換する | |
係長等の配置換の場合 | 西目屋村職員 氏名 ○○課○○係長に配置換する | ||
役付職員以外の職員の配置換の場合 | 西目屋村職員 氏名 ○○課に配置換する | ||
九 兼務 | 課長等の兼務を命ずる場合 | 西目屋村職員 氏名 ○○課長兼務を命ずる | |
役付職員以外の職員に兼務を命ずる場合 | 西目屋村職員 氏名 ○○課兼務を命ずる | ||
出納員の兼務を命ずる場合 | 西目屋村職員 氏名 出納員を命ずる | ||
法令、規則等による職に兼務を命ずる場合 | 西目屋村職員 氏名 兼ねて○○に補する | ||
十 兼務解除 | 課長等の兼務解除の場合 | 西目屋村職員 氏名 ○○課長の兼務を免ずる | |
役付職員以外の職員の兼務解除の場合 | 西目屋村職員 氏名 ○○課の兼務を免ずる | ||
出納員の兼務解除の場合 | 西目屋村職員 氏名 出納員の兼務を免ずる | ||
法令、規則等による職の兼務解除の場合 | 西目屋村職員 氏名 ○○の兼務を免ずる | ||
十一 駐在 | 西目屋村職員 氏名 ○○駐在を命ずる | ||
十二 駐在解除 | 西目屋村職員 氏名 ○○駐在を解く | ||
十三 事務取扱 | 西目屋村職員 氏名 ○○課長(係長)事務取扱を命ずる | ||
十四 事務取扱解除 | 西目屋村職員 氏名 ○○課長(係長)事務取扱を解く | ||
十五 心得 | 西目屋村職員 氏名 ○○課長心得を命ずる | ||
十六 心得解除 | 西目屋村職員 氏名 ○○課長心得を免ずる | ||
十七 職務代理 | 西目屋村職員 氏名 ○○課長職務代理を命ずる | ||
十八 職務代理解除 | 西目屋村職員 氏名 ○○課長職務代理を免ずる | ||
十九 派遣 | 地方自治法第二百五十二条の十七の規定により派遣する場合 | 西目屋村職員 氏名 地方自治法第二百五十二条の十七の規定により○○へ派遣を命ずる 派遣期間は 年 月 日から年 月 日までとする | |
派遣期間を更新する場合 | 西目屋村職員 氏名 ○○への派遣期間を 年 月 日まで更新する | ||
二十 派遣解除 | 西目屋村職員 氏名 ○○への派遣を解く | ||
二十一 公益的法人等派遣 | 西目屋村職員 氏名 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項の規定及び公益的法人等への西目屋村職員の派遣等に関する条例により○○へ派遣を命ずる 派遣の期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする | 一 派遣先は、「公益的法人等の名称」を記載すること。 二 派遣期間中給与等については、必要に応じて記載すること。 | |
公益的法人等派遣の期間を更新する場合 | 西目屋村職員 氏名 ○○への派遣期間を 年 月 日まで更新する | ||
二十二 職務復帰 | 公益的法人等への職員派遣を継続することができないか又は適当でないと認められることによる職務復帰の場合 | 西目屋村職員 氏名 ○○課主事(技師)の職務に復帰させる | |
育児休業の期間満了による職務復帰の場合 | 西目屋村職員 氏名 ○○の職務に復帰させる | ||
育児休業の承認の失効による職務復帰の場合 | 西目屋村職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第五条第一項の規定に該当し 年 月 日付けの承認は失効した ○○課主事(技師)の職務に復帰させる | ||
育児休業の承認の取消しによる職務復帰の場合 | 西目屋村職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第五条第二項の規定により 年 月 日付けの育児休業の承認を取り消す ○○課主事(技師)の職務に復帰させる | ||
二十三 休職 | 心身の故障のための休職の場合 | 西目屋村職員 氏名 地方公務員法第二十八条第二項第一号の規定及び職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例により休職を命ずる 休職の期間は 年 月 日までとする 休職期間中給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ百分の○○を支給する(休職期間中の給与の全額を支給する) | |
刑事事件による休職の場合 | 西目屋村職員 氏名 地方公務員法第二十八条第二項第二号の規定及び職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例により休職を命ずる 休職期間中給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十を支給する | ||
休職期間の更新の場合 | 西目屋村職員 氏名 休職期間を 年 月 日まで更新する(給与は支給しない) | 更新日後に無給となる場合は「 年 月 日から給与は支給しない」と記載すること。 | |
二十四 復職 | 休職期間中に休職の理由の消滅による復職の場合及び休職期間満了による復職の場合 | 西目屋村職員 氏名 ○○課長に復職させる(○○課主事(技師)に復職させる) | |
在籍専従の許可の取消しによる復職の場合 | 西目屋村職員 氏名 年 月 日付の在籍専従の許可を取り消す ○○課主事(技師)に復帰させる | ||
二十五 分限免職 | 西目屋村職員 氏名 地方公務員法第二十八条第一項の規定により免職する | ||
二十六 失職 | 刑事事件により拘禁刑以上の刑に処せられた場合 | 西目屋村職員 氏名 地方公務員法第十六条第一号の規定に該当し失職 | |
二十七 定年前再任用 | 役付職員以外の職員に定年前再任用する場合 | 氏名 西目屋村職員に定年前再任用する 専門員(週○時間○分○秒勤務)に補する ○○課勤務を命ずる 任期は 年 月 日までとする | |
任期の満了による退職の場合 | 西目屋村職員 氏名 定年前再任用の任期の満了により 年 月 日限り退職 | ||
二十八 異動期間の延長 | 異動期間を延長する場合 | 西目屋村職員 氏名 地方自治法第二十八条の五第○項及び定年条例第九条第○項の規定により 年 月 日まで異動期間を延長する | 法第二十八条の五第○項の区分及び定年条例第九条第〇項の区分は、それぞれ第一項及び第二項のうちの該当項を入れる。 |
異動により管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となつた場合 | 西目屋村職員 氏名 異動期間を延長されていない職員となつた | ||
二十九 定年退職 | 西目屋村職員 氏名 地方公務員法第二十八条の六第一項の規定及び職員の定年等に関する条例により 年 月 日限り定年退職 | ||
三十 勤務延長等 | 勤務延長する場合 | 西目屋村職員 氏名 年 月 日まで勤務延長する | |
勤務延長の期限の延長の場合 | 西目屋村職員 氏名 勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する | ||
勤務延長の期限の繰上げの場合 | 西目屋村職員 氏名 勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる | ||
期限の到来による退職の場合 | 西目屋村職員 氏名 職員の定年等に関する条例第四条の規定による期限の到来により 年 月 日限り退職 | ||
三十一 暫定再任用等 | 役付職員以外の職員に暫定再任用する場合 | 氏名 西目屋村職員に暫定再任用する 専門員(週○時間○分○秒勤務)に補する○○課勤務を命ずる 任期は 年 月 日までとする | 短時間勤務の職の場合は、一週間当たりの勤務時間も発令する。 |
技能労務職員に暫定再任用する場合 | 氏名 技能主事(週○時間○分○秒勤務)に暫定再任用する ○○課勤務を命ずる 任期は 年 月 日までとする | ||
暫定再任用の任期の更新の場合 | 西目屋村職員 氏名 暫定再任用の任期を 年 月 日まで更新する | ||
任期の満了による退職の場合 | 西目屋村職員 氏名 暫定再任用の任期の満了により 年 月 日限り退職 | ||
三十二 戒告 | 西目屋村職員 氏名 地方公務員法第二十九条の規定により戒告する | ||
三十三 減給 | 西目屋村職員 氏名 地方公務員法第二十九条の規定及び職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例により○月(日)間給料の月額の十分の○を減ずる | ||
三十四 停職 | 西目屋村職員 氏名 地方公務員法第二十九条の規定及び職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例により○月(日)間停職する | ||
三十五 懲戒免職 | 西目屋村職員 氏名 地方公務員法第二十九条の規定により免職する | ||
三十六 辞職 | 西目屋村職員 氏名 辞職を承認する | ||
三十七 免職 | 西目屋村職員 氏名 本職を免ずる | ||
三十八 訓告 | 西目屋村職員 氏名 ○○不都合である今後十分注意するよう訓告する | 履歴書に記載を要しない。 | |
三十九 給料月額七割措置 | 職員の給与に関する条例附則第六項の規定の適用を受けることとなつた場合 | 西目屋村職員 氏名 給料月額は、 年 月 日以後、職員の給与に関する条例附則第六項の規定により算定される額とする | |
職員の給与に関する条例附則第六項の規定の適用を受けないこととなつた場合 | 西目屋村職員 氏名 職員の給与に関する条例附則第七項第二号に掲げる職員に該当することとなり、 年 月 日以後、同条例附則第六項の規定の適用を受けないこととなつた | ||
四十 在籍専従 | 西目屋村職員 氏名 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の規定により在籍専従を許可する 許可の有効期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする | ||
四十一 育児休業 | 育児休業を承認する場合 | 西目屋村職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項の規定により育児休業を承認する育児休業の期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする | |
育児休業の期間を延長する場合 | 西目屋村職員 氏名 育児休業の期間を 年 月 日まで延長する | ||
四十二 昇格、降格その他の級号給の決定 | ○○給料表○級に決定し○号給を給する |