○西目屋村県営土地改良事業費分担金徴収条例施行規則

平成十九年六月十五日

規則第四号

(趣旨)

第一条 この規則は、西目屋村県営土地改良事業費分担金徴収条例(平成十九年西目屋村条例第十号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額の決定通知)

第二条 村長は、条例第三条第二項又は第三項の規定により分担金の額を定めたときは、西目屋村県営土地改良事業費分担金決定通知書(様式第一号)により分担金の徴収を受ける者に通知する。

(分担金の減免)

第三条 条例第五条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、西目屋村県営土地改良事業費分担金減免申請書(様式第二号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請を受理した場合において減免を適当と認めたときは、西目屋村県営土地改良事業費分担金減免決定通知書(様式第三号)により分担金の徴収を受ける者に通知する。

3 条例第五条の規定により分担金の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合は直ちに西目屋村県営土地改良事業費分担金減免理由消滅届(様式第四号)によりその旨を村長に届け出なければならない。

(帳簿の備付け)

第四条 村長は、分担金の賦課徴収を明らかにするため、西目屋村県営土地改良事業費分担金賦課徴収簿(様式第五号)を備えなければならない。

(委任)

第五条 この規則に定めるもののほか、分担金の賦課徴収に関して必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月一四日規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第三条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則、第四条の規定による改正前の西目屋村税条例施行規則、第五条の規定による改正前の西目屋村国民健康保険税条例施行規則、第六条の規定による改正前の西目屋村子ども・子育て支援法施行細則、第七条の規定による改正前の西目屋村放課後児童健全育成事業の実施に関する規則、第八条の規定による改正前の西目屋村児童手当事務処理規則、第九条の規定による改正前の西目屋村ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第十条の規定による改正前の西目屋村母子保健法施行細則、第十一条の規定による改正前の西目屋村重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第十二条の規定による改正前の西目屋村介護保険条例施行規則、第十三条の規定による改正前の西目屋村県営土地改良事業費分担金徴収条例施行規則及び第十四条の規定による改正前の西目屋村法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年三月二四日規則第二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

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西目屋村県営土地改良事業費分担金徴収条例施行規則

平成19年6月15日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)